ユナイテッドブレインズブログ
2021年5月30日 日曜日
テレワーク・マスター企業支援奨励金(東京都)
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
東京都では、感染症拡大防止と経済活動の両立を図るため、
人流の抑制に有効なテレワークの定着に向けた中小企業に対する新たな支援を開始します。
テレワーク実施可能な社員のうち、「週3日・社員の7割以上」、3か月間、テレワークを実施した都内中小企業に、最高80万円の奨励金を支給します。
■事業概要
〇「テレワーク定着トライアル期間(5/12~9/30)」中に、テレワーク実施可能な社員数のうち、
「週3日・社員7割以上」、3か月間テレワークを実施した企業を「テレワーク・マスター企業」として認定し、Webサイト上でPR
〇「テレワーク・マスター企業」に対し、通信費や機器・ソフト利用料など企業が負担・支出した経費に基づき算定した最高80万円の定額の奨励金を支給
【対象】
常時雇用する労働者が1名~300名以下の都内中小企業等
【要件】
①「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録
②トライアル期間中に、テレワーク実施可能な社員数のうち、「週3日・社員の7割以上」、3か月間テレワークを実施(※その他要件あり)
【奨励金額】
テレワーク実施人数 / 奨励金支給額
70人以上 / 80万円
50人以上 / 60万円
30人以上 / 40万円
30人未満 / 20万円
※小規模企業特例/ 10万円
※奨励金の支給額は、以下の基準に基づいて支給されます。
(申請期間:令和3年9月1日(水)~令和3年12月10日(金))
●申請企業が設定したテレワーク実施期間(3か月)のテレワーク実施人数(1日平均)
●申請企業が設定したテレワーク実施期間(3か月)に、社員がテレワークを実施するために、企業が負担した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費(募集要項10頁参照)に適合する経費(トライアル経費)
【対象経費(3か月分)】
・通信費、機器リース料、ソフト利用料、テレワーク手当、サテライトオフィス利用料など、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費
・経費の領収書や支払証明書等に基づき支給
■計画エントリーシートの提出(6/30(水)まで)
取組を実施するにあたり、事前に「テレワーク東京ルール」へ登録し、
「計画エントリーシート」を提出する必要があります。
まずは「テレワーク東京ルール」へご登録ください。
https://www.telework-rule.metro.tokyo.lg.jp/
■詳細はこちらから
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-trial.html
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ〉
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
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|2021年5月4日 火曜日
待遇差は説明が必要です
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
令和3年4月1日から、中小企業にも短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律が適用され、同一労働同一賃金の問題に取り組む必要があります。
非正規社員と正規社員の給与や手当の違いがきちんと説明できることが重要になります。
会社が正社員としてどのような人材を確保したいと考えているのか、そのためにどのような人事政策をとり、その一環として手当をどのように設定するかという、会社の経営判断が説明できれば賃金や手当の差も説明できるはずです。
1. 賞与
「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図ることなどの目的の為支給する」
・・・業務の内容、及び当該業務に伴う責任の程度、当該業務の内容及び配置の変更範囲に違いがあることが前提です。ただし、「6か月間の貢献度で支給する」と説明されている賞与の場合、6か月以上勤務している非正規社員に全く支払わないのは不合理です。
2.退職金
「長期雇用を前提として、継続的に就労することを期待している正社員に支給する」
・・・正社員として職務遂行し得る人材に定着してもらう目的である旨の説明ですが、有期雇用の契約社員でも、更新を繰り返し長期間の雇用継続がなされている場合や、継続的勤務が見込まれてている場合は納得感のある説明にならない気がします。
3.扶養手当
「正社員は長期にわたり継続して勤務することか期待されることから、その生活保障や福利厚生を図るために支給する」
・・・正社員としの職務遂行を期待される人材に、安心して継続して勤務、定着してもらいたい。そのために生活保障や福利厚生を充実することは人事政策であるという理由ですが、非正規社員に支給しないのは不合理とされた裁判例もあります。
4. 住宅手当
「業務の変更や配置の変更の可能性がある正社員を確保する目的として支給する」
・・・正社員は転勤命令が出れば基本的に断れない立場にあり、出向や事業所の新設等による異動の可能性があるので、配置転換が全くない有期契約社員とは違うという説明で、理解してもらうことになりますが、正社員の異動が実際に少ない場合など、不合理とされています。
⒌資格手当
「単に特定の資格を持っていることでだけでなく、資格を活用した業務を長期間にわたり安定的に行っていくためのもの」
・・・有期契約社員で資格を持っていて、資格を活用している場合は他の契約社員より高い時給を設定するなど、均衡的な待遇が必要と思われます。
6.皆勤手当
「皆勤手当は、突然穴が空くと混乱を期するような業務につく正社員について、皆勤を奨励する手当」
・・・正社員の遅刻、欠勤、早退はその後の賞与、昇給においてマイナスの人事査定も行われる。これに対して有期契約社員は遅刻、早退、欠勤は、その時間分のみ、控除するだけであり、人事考課のマイナス査定で時給の減額など行わない、という説明も付きますが、不合理とされる可能性は高いです。
7.食事手当
「昼食の補助」という趣旨の手当であれば有期契約社員にも支給が必要だと思います。
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