ユナイテッドブレインズブログ
2023年5月10日 水曜日
令和5年度労働保険の年度更新の注意点 ~例年の算定方法と異なります ~
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
もうすぐ労働保険の年度更新の時期となりますが、今年は例年と異なる点がありますので確認をしておきましょう。
◆労働保険の年度更新とは
労働保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年間を単位として計算されており、
その額は対象の労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます。
保険料は年度ごとに概算保険料を納付し、賃金の総額が確定後に確定精算をすることになっていて、
年度末に行うこの保険料の申告・納付の手続きを「年度更新」といいます。
毎年6月1日~7月10日に行うことになっています。
◆令和5年度・年度更新の注意点
令和4年度は雇用保険率が年度の途中で変更になったため、確定保険料の算定方法が例年の算定方法とは異なっています。
一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)では、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、
前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。
なお、二元適用事業(労災保険)、一般拠出金、特別加入保険料の算定方法は例年と変更ありません。
詳細は以下をご確認ください。
【厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」】
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|2022年11月7日 月曜日
マイナンバーカードによる失業認定
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これまで、雇用保険の失業の認定等の手続きの際には、離職者が受給資格決定時に提出していた顔写真を貼付した雇用保険受給資格者証等で本人確認や処理結果の通知が行われていました
認定日には必ずマイナンバーカードを持参することになります。
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|2022年9月19日 月曜日
出生時育児休業給付金
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雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
(1)支給要件
①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定め て、当該子を養育するための出生時育児休業を取得した被保険者であること。
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間が80時間)以下であること。
④有期雇用被保険者の場合、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
(2)支給申請期間
この出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2カ月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。
(3)支給額
支給額=「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」
【会社から賃金が支払われた場合の支給額の調整】
①「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の13%以下の場合・・(全額支給)
②「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の13%超80%未満の場合・・(一部支給)
③「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の・・給付金は支給されない(全額不支給)
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|2022年7月20日 水曜日
外国人労働者の統計が来年度より新設されます。
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厚生労働省は、国内企業で勤務する外国人労働者の賃金や勤務形態、労働時間など労働実態に関する統計を来年度より整備する方針を固めました。
年1回、個々の外国人労働者や勤務先事業所に対する調査を実施して、国籍や在留資格のほか、賃金や雇用形態、勤続年数、労働時間、社会保険の加入状況等の雇用・労働に関する事項を数値化し、産業別や企業規模別、都道府県別に示します。
母国での学歴や親族への仕送り額といった外国人特有の項目も盛り込む予定です。
同省の発表によると、昨年10月時点の外国人労働者は約172万7000人で、9年連続で過去最多を更新しました。
今や、国内全労働者の3%程度を外国人労働者が占めています。
新型コロナウイルスの感染拡大から経済活動が回復すれば、就労者数はさらに増えると見込まれます。
新統計は日本人労働者との比較を可能にするため、同省が従来実施している雇用動向調査などと同様の事項を盛り込みます。
調査方法としては、外国人を雇用している事業所を通じて調査票を送付するほか、直接回答できる多言語対応の専用サイトを新設します。
調査の詳細な内容は現在、同省の有識者研究会で検討中で、総務省の承認を得て決定します。
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|2022年4月24日 日曜日
雇用保険の失業等給付に関する暫定措置の継続など
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雇用保険率の改正と共に、失業給付等の暫定措置や特例の新設があります。
① 雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例ですが、通常は一般の離職者と同じ給付日数(90〜150)のところ、令和3年度まで特定受給資格者と同じ給付日数(90〜330)にする暫定措置が取られていました。その暫定措置が令和6年度まで継続されることになりました。
②雇用機会が不足する地域における給付日数の延長(30〜60日)も、教育訓練支援給付金等の暫定措置も令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする等の見直しを行うことになりました。
③基本手当の受給資格者が事業を開始した場合等に、当該事業の実施期間を失業等給付の受給期間に算入しない特例を設ける予定です(令和4年7月1日より)。
具体的には、起業から廃業の期間は最大3年間受給期間の進行を停止する措置が取られる予定です。
④雇用保険受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合に、訓練延長給付等の対象となります。(令和4年7月1日より)
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|2022年2月23日 水曜日
雇用保険マルチジョブホルダー制度
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雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
●従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
●マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合※1には、一定の要件※2を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。
※1 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合
でも受給することができます。
ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労をして
おり、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目
の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満
たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給す
ることができません。
※2 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か
月以上あること等の要件があります。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働
時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である
こと
雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、雇用保険の適用には本人の申出が必要です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
基本的な手続の流れ
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要がありま
す。
事業主は、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行います。
これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。
なお、この手続は、電子申請での届出はできません。
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|2022年1月9日 日曜日
雇用調整助成金等の不正受給への対応の強化
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労働局は雇用調整助成金の不正受給の調査を強化しました。
【事業所訪問・立入検査について】
雇用調整助成金等の申請をした、あるいは支給決定を受けている事業主の一部に事業所訪問・立入検査の実施があります。
・ 調査(※)は、事前予告なしに行うことがあり、出勤簿や賃金台帳など休業の実態確認に必要な書類を確認します。
・立入検査は雇用保険法第79条に基づくものであり、検査を拒むなど協力頂けない場合は、雇用保険法に基づく罰則が科せられることがあります。
・ 従業員の方や取引先等へ調査協力を求め、直接話を伺う場合があります。
・提出代行又は事務代理の社会保険労務士がいる場合、社会保険労務士にも確認します。
※調査は、労働局が行う事業所訪問・立入検査の他、会計検査院が訪問し、申請内容や関係書類を
確認する場合があります。また、捜査機関など関係機関から問い合わせを行う場合があります。
【不正受給が判明した場合】
※下記に加え、雇用関係助成金の5年間の不支給措置。
返還請求をします!
「不正発生日を含む判定基礎期間以降に受給した助成金の全額」、「不正受給した助成金の額の2割に相当する額」、「延滞金(不正受給の日の翌日から納付の日まで年3分)」の合計額を返還請求します。
事案に応じて事業所名などを公表します!
事業主の名称、代表者氏名
事業所の名称、所在地
不正受給金額、不正の内容 等
特に悪質な場合、捜査機関に対し刑事告訴等を行うことがあります。
詳細は下記でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000864771.pdf
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|2021年11月7日 日曜日
不妊治療と仕事の両立を支援する助成金
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不妊治療を経験した方のうち16%(男女計(女性は23%))が、不妊治療と仕事を両立できずに離職しているとのことで、企業には不妊治療を受けながら安心して働き続けられる職場環境の整備が求められます。
それで、2021年度から両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)ができました。
【支給対象となる事業主】
次の①~⑥のいずれか又は複数の制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主
① 不妊治療のための休暇制度(多目的・特定目的とも可)、
② 所定外労働制限制度、③ 時差出勤制度、④ 短時間勤務制度、
⑤ フレックスタイム制、⑥テレワーク
【支給要件】
次の全ての条件を満たすことが必要です。
(1)不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施
(2)整備した上記①~⑥の制度について、労働協約又は就業規則への規定及び周知
(3)不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」の選任
(4)「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を策定
【支給額】
次の要件を満たした場合、A、Bそれぞれが支給されます。
A「環境整備、休暇の取得等」
最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
中小事業主:28.5万円<36万円>
B「長期休暇の加算」
Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得させ、現職等に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
中小事業主:28.5万円<36万円> 1事業主当たり1年度に5人まで
※A、Bとも、< >内は生産性要件を満たした場合の支給額
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|2021年9月26日 日曜日
脳・心臓疾患の労災認定基準の改正
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労働者が脳・心臓疾患を発症した場合の労災認定基準が20年ぶりに改正され、9月15日から運用が始まりました。
従来の基準では、発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強いと判断されていましたが、新しい基準では、上記の水準には至らないがこれに近い時間外労働があり、かつ、一定の負荷(勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務)があれば発症との関連が強いと判断されます。
【添付資料】脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要
/wp-content/themes/genova_tpl/blog/images_mt/nousikkann.pdf
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|2021年8月16日 月曜日
新型コロナのワクチンを接種による健康被害と労災
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新型コロナワクチンの接種が現役世代にも徐々に進みつつあります。
そして、ワクチンの接種によって副反応が生じ体調不良になる事例も報告されています。
例えば職域接種の翌日、副反応で仕事を休んだ場合、労災の対象になるでしょうか?
結論から言えば、ワクチンの接種は強制ではなく、労働者の自由意志に基づく行為なので、「業務」とは認められず、労災対象になりません。
ただ、医業従事者等と高齢者施設等の従業員については労災保険の給付対象になります。
厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」問10に下記の記載があります。
ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。
一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要であることから、今般のワクチン接種において接種順位の上位に位置付けられています。
したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。
なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。
ただ医療従事者等や高齢者施設等の従業員についても、ワクチン接種は個人の判断に委ねられているので、業務に従事する条件にはなりません。
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