ユナイテッドブレインズブログ
2024年4月23日 火曜日
育児休業給付金の延長目的での保育所等の「落選狙い」を防ぐための改正省令
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
令和6年3月25日付けの官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第47号)」が公布されました。
この改正省令は、育児休業給付金について、子が1歳に達した後も休業を延長(最大2歳まで)し、その支給を受け続けようと、育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐために行われた改正です。
次の赤字の部分が追加されています。
保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)
施行期日は、令和7年4月1日とされています。
令和7年4月からは、ハローワークが本人に復職意思を確認し、その審査が厳格化されることになります。
今後、改正内容を説明する資料が公表されると思われます。
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|2024年3月28日 木曜日
労働保険の年度更新
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もうすぐ令和5年度も終わり、労働保険の年度更新も始まります。
申告書作成に関して、ちょっと迷ってしまうような事項を改めて確認をしておきましょう。
◆保険料に小数点以下が発生したとき
保険料の小数点以下は切り捨てになります。
ただし、労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合は別々に計算して切り捨てるのではなく合計の料率を算定基礎額に乗じ、その後切り捨ててください。
◆申告書の記入ミスをしたとき
領収済通知書の納付金額以外であれば、訂正印の必要なく訂正できますので、訂正後の内容が分かるように書き直してください。
領収済通知書の納付金額を誤った場合は新しい申告書を使用します。最寄りの労働基準監督署・労働局で入手して下さい。(他都道府県のものは使用できません)
◆事業を廃止した・従業員を雇わなくなったとき(今後も雇い入れ見込みナシ)
廃止・従業員がゼロになった場合でもその日までの保険料申告が必要になりますので申告書を提出してください。
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|2024年2月27日 火曜日
傷病手当金の調整
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病気等で働けなくなった場合、支給される傷病手当金ですが、支給額の一部または全部が調整されることがあります。
1.給与の支払いがあった場合
休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
2.障害厚生年金または障害手当金を受けている場合
同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。
3.老齢退職年金を受けている場合
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
4.労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合
過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。
また、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
5.出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することとなります。
併給調整されないもの
在職中は雇用保険の育児休業給付と傷病手当金はそれぞれの支給要件を満たす場合、併給されます。
在職中の傷病手当金は傷病等により賃金が受けられない分についての一部補填されるものであり、その期間の標準報酬月額も変わらず、在職老齢年金制度による年金額にも変動が無いため、傷病手当金と在職老齢年金はどちらも全額支給されます。
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|2024年1月19日 金曜日
日・イタリア社会保障協定が2024年4月1日に発効します
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現在、日・イタリア両国の企業からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等には、日・イタリア両国で年金制度への加入が義務付けられているため、保険料の二重払いの問題が生じています。
今月、既に署名済みであった「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われたことにより、この協定が2024年4月1日に効力を生ずることなりました。
この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいこととなります。
※社会保障協定とは・・・ 海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。このような事態に対応するためにあるのが社会保障協定です。保険料の二重負担を防止するために加入する制度を二国間で調整したり年金受給資格を確保するために両国での加入期間を通算したりすることができます。
※各社会保障協定の内容は、多くの点で共通していますが、協定を締結する相手国の制度内容等に応じて、それぞれ対象となる制度等が異なる箇所があります。
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|2023年9月26日 火曜日
「心理的負荷による精神障害の認定基準」改正(令和5年9月1日付通知)
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これまで精神障害・自殺事案についての労災認定は、平成23年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき行われてきました。今回の認定基準の改正は、社会情勢の変化・労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて、より適切な認定・審査の迅速化・請求の容易化を図っているようです。
認定基準改正のポイントとなるのは次の3点です。
1,業務による心理的負荷評価表の見直し
▶具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
・「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
▶心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
2,精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6カ月以内に、特に強い心理的負荷となる「特別な出来事」がない場合、業務起因性を認められなかったが、改正後は「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
3,医学意見の収集方法を効率化
専門医門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き、1名の意見で決定できるよう変更
労災事案を防ぐためにも、従業員の心理的負荷の軽減について検討していきましょう。
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|2023年6月27日 火曜日
離職証明書 1勤務が2暦日にわたる場合
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勤務が長時間になり、翌日に及んだ場合、離職票の基礎日数は何日で記入するのでしょうか?
深夜労働を行った場合の賃金支払の基礎となった日数の計算は
深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が労働基準法第32条第2項に規定する8時間を超える場合には、これを2日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても、労働時間が8時間を超えない場合は、これを1日として計算とします。
なお、この場合の賃金支払基礎日数は、各月の暦日数を上限とします。
雇用保険の失業給付を受給するためには、1か月に基礎日数が11日以上の月が12ヶ月あることが要件となります。
深夜労働した日がある場合、労働時間に気をつけなくてはいけませんね。
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|2023年5月10日 水曜日
令和5年度労働保険の年度更新の注意点 ~例年の算定方法と異なります ~
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もうすぐ労働保険の年度更新の時期となりますが、今年は例年と異なる点がありますので確認をしておきましょう。
◆労働保険の年度更新とは
労働保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年間を単位として計算されており、
その額は対象の労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます。
保険料は年度ごとに概算保険料を納付し、賃金の総額が確定後に確定精算をすることになっていて、
年度末に行うこの保険料の申告・納付の手続きを「年度更新」といいます。
毎年6月1日~7月10日に行うことになっています。
◆令和5年度・年度更新の注意点
令和4年度は雇用保険率が年度の途中で変更になったため、確定保険料の算定方法が例年の算定方法とは異なっています。
一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)では、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、
前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。
なお、二元適用事業(労災保険)、一般拠出金、特別加入保険料の算定方法は例年と変更ありません。
詳細は以下をご確認ください。
【厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」】
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|2022年11月7日 月曜日
マイナンバーカードによる失業認定
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これまで、雇用保険の失業の認定等の手続きの際には、離職者が受給資格決定時に提出していた顔写真を貼付した雇用保険受給資格者証等で本人確認や処理結果の通知が行われていました
認定日には必ずマイナンバーカードを持参することになります。
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|2022年9月19日 月曜日
出生時育児休業給付金
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雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
(1)支給要件
①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定め て、当該子を養育するための出生時育児休業を取得した被保険者であること。
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間が80時間)以下であること。
④有期雇用被保険者の場合、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
(2)支給申請期間
この出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2カ月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。
(3)支給額
支給額=「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」
【会社から賃金が支払われた場合の支給額の調整】
①「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の13%以下の場合・・(全額支給)
②「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の13%超80%未満の場合・・(一部支給)
③「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」の・・給付金は支給されない(全額不支給)
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|2022年7月20日 水曜日
外国人労働者の統計が来年度より新設されます。
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厚生労働省は、国内企業で勤務する外国人労働者の賃金や勤務形態、労働時間など労働実態に関する統計を来年度より整備する方針を固めました。
年1回、個々の外国人労働者や勤務先事業所に対する調査を実施して、国籍や在留資格のほか、賃金や雇用形態、勤続年数、労働時間、社会保険の加入状況等の雇用・労働に関する事項を数値化し、産業別や企業規模別、都道府県別に示します。
母国での学歴や親族への仕送り額といった外国人特有の項目も盛り込む予定です。
同省の発表によると、昨年10月時点の外国人労働者は約172万7000人で、9年連続で過去最多を更新しました。
今や、国内全労働者の3%程度を外国人労働者が占めています。
新型コロナウイルスの感染拡大から経済活動が回復すれば、就労者数はさらに増えると見込まれます。
新統計は日本人労働者との比較を可能にするため、同省が従来実施している雇用動向調査などと同様の事項を盛り込みます。
調査方法としては、外国人を雇用している事業所を通じて調査票を送付するほか、直接回答できる多言語対応の専用サイトを新設します。
調査の詳細な内容は現在、同省の有識者研究会で検討中で、総務省の承認を得て決定します。
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