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ユナイテッドブレインズブログ

2018年2月26日 月曜日

裁量労働制の拡大

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

今、国会で、調査データの信ぴょう性が問題になっている、裁量労働制の拡大ですが、何が拡大されよいとしているのでしょうか。

裁量労働制は現在、専門業務型裁量労働制企画業務型裁量労働制が認められています。

専門業務型裁量労働制はa.研究開発、b.情報処理システムの分析・設計、c.取材・編集、d.デザイナー、e.プロデューサー・ディレクター、f.その他厚生労働大臣が中央労働基準審議会の議を経て指定する業務(コピーライター、公認会計士、弁護士、不動産鑑定士、弁理士、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、証券アナリスト、金融工学による金融商品の開発、建築士、税理士、中小企業診断士、大学における教授研究)に限られています。

企画業務型裁量労働制は企業の中枢部門で企画立案などの業務を自律的に行っている労働者が対象です。このような労働者も、専門業務型裁量労働制の対象者と同様に、仕事の質や成果により処遇することが妥当な場合があることを根拠としたものですが、濫用のおそれもあるため、その業務と対象者を決めるのに、労使委員会における5分の4以上の多数決による決議を必要とするなど、専門業務型に比べて要件は厳格になっています。

その企画業務型裁量労働制の対象に2つの業務を加えようとしており、そのうちの1つ、「課題解決型提案営業」が問題視されています。
具体的には「法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用した商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務」・・・という内容です。

「営業」という職種のどこまでが裁量性があると認められ、対象にできるか、きちんと確認して、具体的に決めて頂きたいと強く思うのです。

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2018年2月7日 水曜日

ワーケーション

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

最近、自宅で仕事する機会に恵まれ、場所選ばず仕事をするという形に俄然興味が出てきました。
調べてみると、なんと旅先で仕事をするワーケーションとい制度があるそうです。

「旅行に行きたいairplane 帰省したい。だけど、仕事があるので休暇が取れないweep
という社員が休みを取れるように、旅先でも仕事ができる制度です。
とても素敵じゃないですかlovely
有給休暇の取得率も上がるし、労使共にうれしい制度じゃないですかhappy02
と、思うのですが、導入にはなかなか細かい決まりが必要なようです。

まず、労働である以上、時間管理が必要です。
携帯、メール、チャット等でいくらでも通信できる現代では、「みなし労働時間制」というものがなかなか認められません。
労働時間と休暇時間の区別をきちんと分けて確認できるシステムが必要です。
業務中の事故は「労災」の対象になるので、区分けは大切です。

そして、ワーケーションができる業務とできない業務があり、実施できない時期もあると思います。
ワーケーションの対象者、時期の特定が必要です。

仕事の進捗を確認する方法や、外部に情報が漏れないよう、セキュリティ対策も考えなくてはいけません。

それから、通信にかかる費用の負担割合、就業規則の変更・・・

いろいろありますが、個人的には、それでも導入してみても良いかもと思います。
社員の働きやすさに繋がりますよね。

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