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2024年1月19日 金曜日

日・イタリア社会保障協定が2024年4月1日に発効します

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

現在、日・イタリア両国の企業からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等には、日・イタリア両国で年金制度への加入が義務付けられているため、保険料の二重払いの問題が生じています。

今月、既に署名済みであった「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われたことにより、この協定が2024年4月1日に効力を生ずることなりました。

この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいこととなります。

※社会保障協定とは・・・                  海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。このような事態に対応するためにあるのが社会保障協定です。保険料の二重負担を防止するために加入する制度を二国間で調整したり年金受給資格を確保するために両国での加入期間を通算したりすることができます。

※各社会保障協定の内容は、多くの点で共通していますが、協定を締結する相手国の制度内容等に応じて、それぞれ対象となる制度等が異なる箇所があります。

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