就業規則の作成・見直しは横浜・馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

横浜・馬車道で社会保険労務士をお探しならユナイテッドブレインズへ

ホームページを見たとお伝えください 電話番号:045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝日・年末年始
お問い合わせフォーム

ユナイテッドブレインズブログ

2022年11月7日 月曜日

マイナンバーカードによる失業認定

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

これまで、雇用保険の失業の認定等の手続きの際には、離職者が受給資格決定時に提出していた顔写真を貼付した雇用保険受給資格者証等で本人確認や処理結果の通知が行われていました

2022年10月1日以降に受給資格の決定がされた人には、希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで受給資格者証に添付する写真や失業認定ごとの受給資格者証の持参が不要になります。なお、各種手続きの処理結果は「雇用保険受給資格通知」等に印字し、手続きの都度お渡しします。
受給資格者証は発行しません。
マイナンバーカードをお持ちでない方やそのような取り扱いを希望しない方には従来どおりの手続きができます。
 
【マイナンバーカードを利用した失業認定の流れ】
1.ハローワークにマイナンバーカードを持参のうえ離職票を提出し、受給資格の決定を受けます。(従来のように受給資格者証に添付するための顔写真2枚の用意は不要)
2.雇用保険説明会で、受給資格通知(全件版)が交付されます。
3.原則4週間に1回の認定日ごとにマイナンバーカードによる本人認証を受け、失業の認定を受けます。その際、処理結果が印字された受給資格通知(最新状況版)が交付されます。
【注意点】
・マイナンバーカードを利用した失業認定等の手続きを希望した場合、それ以降は原則として受給資格者証等による失業認定手続きに変更することはできません。
・マイナンバーカードで設定した4桁のパスワード入力が必要になるので、それを忘れてしまったり、3回連続して誤って入力してしまうと、マイナンバーカードよる本人認証は利用できません。
(3回連続誤入力した場合はロックがかかってしまい、住民票がある市区町村の窓口にてパスワードの再設定が必要になります)。

認定日には必ずマイナンバーカードを持参することになります。

 

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ〉
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
                 TEL 045-640-4757 
                 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはmailto
オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ