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●給与計算

2015年5月6日 水曜日

年俸制でも残業代は必要?

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 残業が多い会社だと、労働時間の計算はややこしいし、残業代が予想外に大きくなったりして、経営者も一苦労shockするようです。
それでよく依頼があるのは「年俸制にしてほしい」という話。

「年俸制」とは、前年度の成績などを基準として、今年度の年間の賃金を決定する制度です。

経営者側から見ると、年間の賃金が決まれば、それ以外の残業代などは支給義務なしsign01と思われがちですが、実は「年俸制」は賃金の決め方、支払い方が違うだけで、労基法上の賃金であることに変わりないので、残業代を払わなくてよいわけではありません。

具体的には、その年俸額が労働何時間分かを決めて、契約します。
例えば、年俸額に、月40時間の残業代を含む契約にした場合、40時間を超えた残業代は払わなくてはいけません。

残業代の割増額を計算するときは、あらかじめ支給が確定している賃金を計算の基礎とします。
もし、年俸額を17で割り、17分の1を毎月の給与で支給し、17分の5を賞与で支給するのであれば、賞与も「あらかじめ支給が確定している賃金」ですから、割増賃金の計算基礎に含まれることをお忘れなく。

「年俸制」でも、労働時間の管理は必要なのです。

  (あしかがフラワーパークに行ってきました。
   GWはメチャ混みsign03

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2014年7月24日 木曜日

固定残業制

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

「うちの会社は残業を含んだ給与になっているから」というお話を聞くことがあります。
「含まれている残業代は何時間分でいくらなのか明示していますか?」と質問すると、
「えっ??明示はしていないけど・・coldsweats02」とのお答え。

さて、上記のような場合、口頭で残業込だと説明していたとしても、払っていないのと同じことになる可能性がありますsweat01

それでは、どうして払っていないことになってしまうのか、割増賃金の固定払い制(定額払い制)が認められる要件を確認しましょうsign01

① 基本給と固定残業手当の明確な区別があること
② 固定で支払う時間外労働時間数と残業手当額が明示されていること
③ 固定で支払う時間外労働時間数を超過した場合の差額支払がなされ、あらかじめ明示されていること

上記要件をクリアするには具体的にどうしたらよいか見てみましょう confident
① については、給与明細書などで「基本給:240,000円」「固定残業手当:56,500円」とわけて記載します。
② については、雇用契約書や給与辞令などで「固定残業手当:56,500円(時間外労働30時間分)」と記載します。
上記の固定残業手当は、たとえば時間外単価1,875円で30時間分を計算すると56,250円になりますが、この計算額を上回っていれば問題ありません。通常は端数処理で100円、500円または1,000円単位で切り上げますflair
③ については、就業規則に差額支払について規定し、超過した時間がある場合は別途支払います。

~規定例~

(固定残業手当)
第○条  固定残業手当として、○時間分の時間外労働手当を
     月額で支給する。
  2   前項の時間数を超過したときは、その差額を時間外
     手当として支給する。

固定残業制はきちんと要件を満たせば問題のない制度ですsign03
ただ口頭で残業込と伝えたり、書面でも残業込とだけ記載した場合は、含まれる時間数や残業手当が明確にわからないため、固定残業とみなされません。(この場合、残業代込の金額から割増賃金を算出するため、単価が高くなってしまいますcrying

上記要件をご確認いただき、就業規則等を整備してみてはいかがでしょうか?

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