ユナイテッドブレインズブログ
2013年7月22日 月曜日
後継者問題
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
先日帝国データバンクの発表記事に、企業の8割超が事業承継を経営問題と認識
~ 一方で、6割超の企業が事業承継への取り組みなし~
という記事を見かけました。
中小企業が9割の日本の企業、後継者問題に頭を悩ましている企業が8割もある。
でも、その内の6割しか、問題として取り組んでいないのだそうです。
なぜ、取り組まないのかという質問での回答が以下の通りです。
「事業をまだ譲る予定が無い」(48%)
・・・ばりばりの若い社長さんの場合は、そうでしょうね
「事業の将来性に不安がある」(28%)
・・・き、厳しい
「任せられる人がいない」(25%)
・・・何か寂しいです
「借入に際しての個人保証がある」(24%)
・・・社長さんにとって経営は命がけ
こういうアンケートを見ると、何気なく普段連絡を取り合っている社長の皆さん、穏やかに明るく接してくださるけれど、本当にいろいろな問題を抱えているいるんだな。雇われの身の私とは、仕事に対する意識が、天と地ほど違うんだろうなと思います。
ちなみにこのアンケート、事業者承継を終えた企業があげた、良かった点についても書かれていました。
「新体制に協力しようと、全社員の士気が向上した」
という会社があって、ちょっと嬉しくなりました。
社員と一体となって取り組めば、会社の業績や、組織へのプラス効果があるかも。
社長さん頑張ってください。
参照:TDB Waching
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p130702.html
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|2013年7月22日 月曜日
第3回よこなんゴルフコンペ
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
7/20(土)社労士会横浜南支部の第3回よこなんゴルフコンペ
(夏)が開催されました
夏休み初日でしたので、いつもより早めに家を出たのです
が・・・。
アクアラインで事故渋滞があり、コースに到着したのはス
タートの15分前
ウォームアップもできず、パット練習もそこそこにスタート
それほど暑くコンディションはよかったのですが、
さすがにこの時期のラウンドは体力を消耗します。
ハーフで1.5ℓのドリンクがからっぽ。(飲みすぎか?)
結果はまたもやブービー賞
越石先生初優勝おめでとうございます
夏に運動される方はくれぐれも熱中症に気をつけましょう。
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|2013年7月11日 木曜日
労働保険料の納付
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
本年度も7/10をもって労働保険料の年度更新申告・納付期限を迎えました。
当法人では、電子申請での申告がメインで、労働局に直接行くことも少なくなりました。
申告後の保険料の納付も電子申請の場合は、ネットバンキングで納付でき、随分便利になりました。
ネット環境が無かったり・申告書で提出の場合は、納付書を銀行に持って行き納付しなければなりません
社会保険料の口座振替は一般的ですが、労働保険料も平成23年度の3期分から取り扱いを開始しています。
労働保険の納付期限は通常7月10日ですが、口座振替を利用すると9月4日になります。また、延納が認められる場合は、第2期10月31日→11月14日、第3期1月31日→2月14日となり、納付までに通常の納付より余裕ができます。
納付の手間や納付期限に余裕を持ちたい事業所さんは口座振替に切替てはいかがでしょうか。
労働保険料等の口座振替納付についてはこちら
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|2013年7月8日 月曜日
専業主婦の年金が改正されます
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
専業主婦(主夫)の方で国民年金の切り替えの届出が2年以上遅れた方、最大10年分が遡って納付できるようになります!(27年4月より)
といっても、あまりピンと来ないですよね。
国民年金は25年以上加入していないと、年金としてもらえない保険です。
後から、未納分を納めようとしても2年しか遡れないのが原則なのです。
だから10年遡ることができるようになったのは朗報なのです。
でも、専業主婦(主夫)は配偶者の扶養でいる限り、保険料納めなくても、国民保険に加入なっています。
切り替え忘れるってあまりないよね-って思いますよね。
そうでもないのです。
例えば、生命保険の外交員のアルバイトをちょっとやったという奥様の場合。
「そんなに収入にならなかったし、保険証を作る前に辞めちゃったから、ご主人の会社には内緒で、保険証の扶養からも抜けませんでした。」
なんて時、保険会社で奥様の健康保険、厚生年金に入る手続とやめる手続をしている場合があるのです。
その時点で、奥様の年金は切れています。もう一度、ご主人の会社で扶養の手続しないと繋がりません。
保険料の支払が無いから、なかなか気がつかない典型例です。
ちょっと心配になった方、年金事務所に問い合わせてみてください。
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