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2021年3月28日 日曜日

65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

第144回労働政策審議会職業安定分科会にて諮問された雇用保険法改正案の一つ「65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入」については、2022年4月より開始される予定です。

雇用保険の被保険者になるには下記の条件が必要です。

・ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
31⽇以上の雇用見込みがあること

しかしながら、複数の事業所で20時間未満で勤務している労働者は、失業した場合、何の保障も受けられないことになります。
そこで2022年4月より、2以上の雇用保険適用事業所で勤務する65歳以上の労働者で、一つの事業所での勤務では要件を満たすことができない場合でも、2以上の事業所合算で「1週間の所定労働時間が20時間以上」となれば被保険者となれるようになります。

ただし、「65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入」は、あくまで「労働者からの申し出」により適用されるものです。
法的には、下記の要件を何れも満たす場合に、本人が申出を行った日から高年齢被保険者になる事ができます。

(1) 一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(2) 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
(3) 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間とする予定)以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。

失業時の給付については、1つの事業所のみ離職する場合でも、退職した事業所からの賃金から算出した給付金が一時金として支給されます。
労働者側から希望があった場合には、事業主はその申し出を不当に拒んだり、申し出をした労働者に不利益な取り扱いをしたりすることは認められないのは、言うまでもありません。

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