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2017年8月21日 月曜日

同一労働同一賃金

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

今年3月に働き方改革実現会議より「働き方改革実施計画」が公表されました。
今後の法改正の方向性や、各省庁の活動の指針が示されたのです。
その中の大きな柱として正規労働者と非正規労働者の格差の是正を目的とした「同一労働同一賃金に関する法整備」があります。

「同一労働同一賃金の導入は、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」であり「労働者が司法判断を求める際の根拠となる規の整備」を念頭に置いています。

「同一労働同一賃金」というと、今までもパートタイム労働法や労働契約法の改正で規定されてきましたが、今回の計画には賃金について踏み込んでいるところが、大きな違いです。
基本給や各種手当の均衡・均衡待遇の確保について「基本給や各種手当といった賃金に差がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルールの違いがあるときは、『無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者又はパートタイム労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる』という主観的・抽象的説明に終始しがちであるが、これでは足りず、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならない。」とされています。

派遣労働者についても、労使協定を結ぶことができない場合、派遣先の通常労働者との間の格差是正を求める内容になっています。

ただ腑に落ちないことがひとつ。
「正規雇用労働者」「無期雇用フルタイム労働者」が同じ区分で扱われていることです。
前者と後者には大きな差がありますよねcoldsweats02
もしかしたら「無期雇用フルタイム労働者」は「同一労働同一賃金」の対象外?coldsweats02
来年発生する、「無期契約労働者へ転換できる権利」への影響は?coldsweats02
今後の改革の流れを、注意深く確認していかないといけないですね。

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