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ユナイテッドブレインズブログ

2018年2月26日 月曜日

裁量労働制の拡大

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

今、国会で、調査データの信ぴょう性が問題になっている、裁量労働制の拡大ですが、何が拡大されよいとしているのでしょうか。

裁量労働制は現在、専門業務型裁量労働制企画業務型裁量労働制が認められています。

専門業務型裁量労働制はa.研究開発、b.情報処理システムの分析・設計、c.取材・編集、d.デザイナー、e.プロデューサー・ディレクター、f.その他厚生労働大臣が中央労働基準審議会の議を経て指定する業務(コピーライター、公認会計士、弁護士、不動産鑑定士、弁理士、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、証券アナリスト、金融工学による金融商品の開発、建築士、税理士、中小企業診断士、大学における教授研究)に限られています。

企画業務型裁量労働制は企業の中枢部門で企画立案などの業務を自律的に行っている労働者が対象です。このような労働者も、専門業務型裁量労働制の対象者と同様に、仕事の質や成果により処遇することが妥当な場合があることを根拠としたものですが、濫用のおそれもあるため、その業務と対象者を決めるのに、労使委員会における5分の4以上の多数決による決議を必要とするなど、専門業務型に比べて要件は厳格になっています。

その企画業務型裁量労働制の対象に2つの業務を加えようとしており、そのうちの1つ、「課題解決型提案営業」が問題視されています。
具体的には「法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用した商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務」・・・という内容です。

「営業」という職種のどこまでが裁量性があると認められ、対象にできるか、きちんと確認して、具体的に決めて頂きたいと強く思うのです。

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