就業規則の作成・見直しは横浜・馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

横浜・馬車道で社会保険労務士をお探しならユナイテッドブレインズへ

ホームページを見たとお伝えください 電話番号:045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝日・年末年始
お問い合わせフォーム

◆一般

2021年5月4日 火曜日

待遇差は説明が必要です

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

令和3年4月1日から、中小企業にも短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律が適用され、同一労働同一賃金の問題に取り組む必要があります。
非正規社員と正規社員の給与や手当の違いがきちんと説明できることが重要になります。
会社が正社員としてどのような人材を確保したいと考えているのか、そのためにどのような人事政策をとり、その一環として手当をどのように設定するかという、会社の経営判断が説明できれば賃金や手当の差も説明できるはずです。

1. 賞与
「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図ることなどの目的の為支給する」
 ・・・業務の内容、及び当該業務に伴う責任の程度、当該業務の内容及び配置の変更範囲に違いがあることが前提です。ただし、「6か月間の貢献度で支給する」と説明されている賞与の場合、6か月以上勤務している非正規社員に全く支払わないのは不合理です。

2.退職金
「長期雇用を前提として、継続的に就労することを期待している正社員に支給する」
 ・・・正社員として職務遂行し得る人材に定着してもらう目的である旨の説明ですが、有期雇用の契約社員でも、更新を繰り返し長期間の雇用継続がなされている場合や、継続的勤務が見込まれてている場合は納得感のある説明にならない気がします。

3.扶養手当
「正社員は長期にわたり継続して勤務することか期待されることから、その生活保障や福利厚生を図るために支給する」
 ・・・正社員としの職務遂行を期待される人材に、安心して継続して勤務、定着してもらいたい。そのために生活保障や福利厚生を充実することは人事政策であるという理由ですが、非正規社員に支給しないのは不合理とされた裁判例もあります。

4. 住宅手当
「業務の変更や配置の変更の可能性がある正社員を確保する目的として支給する」
 ・・・正社員は転勤命令が出れば基本的に断れない立場にあり、出向や事業所の新設等による異動の可能性があるので、配置転換が全くない有期契約社員とは違うという説明で、理解してもらうことになりますが、正社員の異動が実際に少ない場合など、不合理とされています。

⒌資格手当
「単に特定の資格を持っていることでだけでなく、資格を活用した業務を長期間にわたり安定的に行っていくためのもの」
 ・・・有期契約社員で資格を持っていて、資格を活用している場合は他の契約社員より高い時給を設定するなど、均衡的な待遇が必要と思われます。

6.皆勤手当
「皆勤手当は、突然穴が空くと混乱を期するような業務につく正社員について、皆勤を奨励する手当」
 ・・・正社員の遅刻、欠勤、早退はその後の賞与、昇給においてマイナスの人事査定も行われる。これに対して有期契約社員は遅刻、早退、欠勤は、その時間分のみ、控除するだけであり、人事考課のマイナス査定で時給の減額など行わない、という説明も付きますが、不合理とされる可能性は高いです。

7.食事手当
「昼食の補助」という趣旨の手当であれば有期契約社員にも支給が必要だと思います。

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ〉
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
                 TEL 045-640-4757 
                 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはmailto
オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/