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2013年7月26日 金曜日
マザーズハローワーク、マザーズコーナー
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
『9時から5時まで勤務できるパートさんを募集しているが、応募が少なくてこまっている。何か良い方法はないか?』と事業主様から相談がありました。
ハローワークに出している求人票には、
・9時から5時まで、月5時間程度残業あり
と書いてありました。
実際に働いているパートさんの就業状況を聞いてみると、
・5時で仕事は終わるので、よほどのことがないと残業は発生しないし、休日出勤もない
・原則は9時~5時だけど、それよりも就業時間や就業日数が短い人もいる
・子育て中の場合、学校の行事があるときは、休暇がとれるように配慮している
とのことでした。
社労士:
『残業がないのに、なぜ月5時間程度の残業ありにしたんですか?』
社長:
『ひょっとしたらあるかもしれないと思ったので、そう書いたんです。』
社労士:
『でも、実際には、残業ないんですよね。就業規則で定められた就業時間や就業日数よりも短い人がいるということは、勤務時間の相談に応じているんですよね?子育て中の場合は、仕事と子育てが両立できるように配慮していらっしゃるでは?。』
社長:
『はい。本当は、9時~5時までの人がほしいんですが、それぞれ家庭の事情がありますから配慮せざるを得ないんです。子供が急な病気になって休みたいと言われれば許可しますし、前もって連絡をくれれば、学校の行事があるときは、シフトからはずすようにしてますよ。』
社労士:
『でしたら、そのように求人票に書いたらいかがですか?その方が、求職者からの応募が増えると思いますよ。』
『社長は、マザーズハローワークやマザースコーナーって聞いたことありますか?結婚・出産・子育てによりいったん退職した女性求職者などがいっぱい登録されています。マザーズハローワークなどでは、仕事と子育てが両立しやすい求人を探し出して求職者に紹介し、マッチングさせるんです。』
社長:
『マザーズハローワークに求人を出せばよいのですか?』
社労士:
『マザーズハローワーク自体は求人の受付はやっていません。一般のハローワークに求人を出すことで、マザーズハローワークなどでも共有されるんです。ただし、求人を出す際に、窓口でマザーズの対象にしてほしいと申し出る必要があります。』
『申し出ると、求人の受付窓口で、マザーズの対象にできる求人なのか、つまり、仕事と子育てが両立しやすい求人どうか確認するために、ヒアリングがあります。
『ヒアリングの結果、マザーズの対象にできるようであれば、求人票の特記事項に配慮できる内容を書きます。たとえばこんな内容です。』
★保育園などの送迎に合わせて就業時間・就業日数の相談に応じます。
★子供の急な病気や学校行事の際にシフト調整ができるまたは休暇が取得できます。
社長:
『なるほど~。実際に仕事と子育てを両立しやすいように配慮しているんですから、そういう風に求人に書けばいいんですね。仕事を探している人から見れば、応募してみようという気になりますもんね。』
社労士:
『その他考えられる配慮内容としては、こういうものもあります。』
★託児施設が利用可能です。
★子育て期ではパートタイム勤務で働き、その後希望によりフルタイムに変更できます。
★出産・育児・介護などで退職した従業員を再雇用する制度があります。
『マザーズの対象になると、ハローワークから送られてくる求人票にマザーズのマークが入りますから、届いたら確認してみましょう。』
<参考>
■マザーズハローワークおよびマザーズコーナー
子育てをしながら就職を希望している方を支援するために設置された施設。
マザーズハローワークは、一般のハローワークとは別の庁舎に設けられた相談窓口で、全国に13箇所あり。
マザーズコーナーは、一般のハローワークに設けられた小規模な窓口で、全国に161箇所あり。
(H25年5月現在)
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|2013年7月22日 月曜日
後継者問題
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
先日帝国データバンクの発表記事に、企業の8割超が事業承継を経営問題と認識
~ 一方で、6割超の企業が事業承継への取り組みなし~
という記事を見かけました。
中小企業が9割の日本の企業、後継者問題に頭を悩ましている企業が8割もある。
でも、その内の6割しか、問題として取り組んでいないのだそうです。
なぜ、取り組まないのかという質問での回答が以下の通りです。
「事業をまだ譲る予定が無い」(48%)
・・・ばりばりの若い社長さんの場合は、そうでしょうね
「事業の将来性に不安がある」(28%)
・・・き、厳しい
「任せられる人がいない」(25%)
・・・何か寂しいです
「借入に際しての個人保証がある」(24%)
・・・社長さんにとって経営は命がけ
こういうアンケートを見ると、何気なく普段連絡を取り合っている社長の皆さん、穏やかに明るく接してくださるけれど、本当にいろいろな問題を抱えているいるんだな。雇われの身の私とは、仕事に対する意識が、天と地ほど違うんだろうなと思います。
ちなみにこのアンケート、事業者承継を終えた企業があげた、良かった点についても書かれていました。
「新体制に協力しようと、全社員の士気が向上した」
という会社があって、ちょっと嬉しくなりました。
社員と一体となって取り組めば、会社の業績や、組織へのプラス効果があるかも。
社長さん頑張ってください。
参照:TDB Waching
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p130702.html
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|2013年7月22日 月曜日
第3回よこなんゴルフコンペ
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
7/20(土)社労士会横浜南支部の第3回よこなんゴルフコンペ
(夏)が開催されました
夏休み初日でしたので、いつもより早めに家を出たのです
が・・・。
アクアラインで事故渋滞があり、コースに到着したのはス
タートの15分前
ウォームアップもできず、パット練習もそこそこにスタート
それほど暑くコンディションはよかったのですが、
さすがにこの時期のラウンドは体力を消耗します。
ハーフで1.5ℓのドリンクがからっぽ。(飲みすぎか?)
結果はまたもやブービー賞
越石先生初優勝おめでとうございます
夏に運動される方はくれぐれも熱中症に気をつけましょう。
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|2013年7月11日 木曜日
労働保険料の納付
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
本年度も7/10をもって労働保険料の年度更新申告・納付期限を迎えました。
当法人では、電子申請での申告がメインで、労働局に直接行くことも少なくなりました。
申告後の保険料の納付も電子申請の場合は、ネットバンキングで納付でき、随分便利になりました。
ネット環境が無かったり・申告書で提出の場合は、納付書を銀行に持って行き納付しなければなりません
社会保険料の口座振替は一般的ですが、労働保険料も平成23年度の3期分から取り扱いを開始しています。
労働保険の納付期限は通常7月10日ですが、口座振替を利用すると9月4日になります。また、延納が認められる場合は、第2期10月31日→11月14日、第3期1月31日→2月14日となり、納付までに通常の納付より余裕ができます。
納付の手間や納付期限に余裕を持ちたい事業所さんは口座振替に切替てはいかがでしょうか。
労働保険料等の口座振替納付についてはこちら
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|2013年7月9日 火曜日
自転車通勤を認める場合の注意点
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
最近、健康志向の高まりや地球温暖化への配慮から、自転車を利用する人が増えています。通勤にも自転車を利用する人を見かけるようになりました。
大変よいことですが、その反面、自転車による交通事故、危険運転、自転車の放置などのトラブルに巻き込まれてしまうケースが増えています。 加害者になるかもしれないし、被害者になってしまうかもしれません。
そのため、社会全体が自転車を安全に適正な方法で利用するためのルールが必要になりました。
そこで、東京都は、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました(平成25年7月1日から施行)。
この条例で、東京都は、都内にある、就業規則で自転車通勤を禁止していない事業所に対し、自転車通勤について次のことを求めています。
★その1
会社は、自転車通勤する社員が自転車を安全利用できるように、研修の実施、情報の提供その他により交通ルールの周知に努めること(第14条)
★その2
自転車通勤する社員のために会社が駐輪場所を確保するか、社員が駐輪場所を確保しているかどうか確認すること(義務)(第30条)
また、自転車通勤する社員に対し、自転車損害賠償保険などに加入するを求めています(努力義務)(第27条)。
このように条例が制定されましたので、会社が自転車通勤を認める場合には、次の二つの要件を満たしてもらうようにしましょう。
【要件】
1.自転車損害賠償保険などへの加入すること
2.駐輪場の契約書などの写しを提出すること
また、この2点を自転車通勤を認めるルールとして、就業規則に定めておくとよいでしょう。
さらに、上記パンフレットの裏面には交通ルールが書いてありますから、印刷して配布するとよいでしょう。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例についてはこちら>>
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|2013年7月8日 月曜日
専業主婦の年金が改正されます
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
専業主婦(主夫)の方で国民年金の切り替えの届出が2年以上遅れた方、最大10年分が遡って納付できるようになります!(27年4月より)
といっても、あまりピンと来ないですよね。
国民年金は25年以上加入していないと、年金としてもらえない保険です。
後から、未納分を納めようとしても2年しか遡れないのが原則なのです。
だから10年遡ることができるようになったのは朗報なのです。
でも、専業主婦(主夫)は配偶者の扶養でいる限り、保険料納めなくても、国民保険に加入なっています。
切り替え忘れるってあまりないよね-って思いますよね。
そうでもないのです。
例えば、生命保険の外交員のアルバイトをちょっとやったという奥様の場合。
「そんなに収入にならなかったし、保険証を作る前に辞めちゃったから、ご主人の会社には内緒で、保険証の扶養からも抜けませんでした。」
なんて時、保険会社で奥様の健康保険、厚生年金に入る手続とやめる手続をしている場合があるのです。
その時点で、奥様の年金は切れています。もう一度、ご主人の会社で扶養の手続しないと繋がりません。
保険料の支払が無いから、なかなか気がつかない典型例です。
ちょっと心配になった方、年金事務所に問い合わせてみてください。
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|2013年7月1日 月曜日
健康診断後の再検査
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
健康診断の結果、再検査となった場合、会社としてどのように対応するのか決めてますか?
決めてない場合は、下記を参考にしてルールを定めましょう。
人事担当者:
定期健康診断の結果、再検査の人が出てしまいました。再検査の費用は会社負担ですか?
社会保険労務士:
安全衛生法で会社の義務と定められている定期健康診断と違い、再検査については法律の定めがありませんので、①再検査にかかる費用をどちらが負担するか、②再検査の日を有給とするかについては、就業規則の定めや労使間の協議に従うことになります。
人事担当者:
うちの就業規則には再検査の定めはないし、労使間で協議したこともありません。
社会保険労務士:
では、ちょうどよい機会なので、健康診断後の再検査について、まずは通達を出しましょう。
内容は、『再検査にかかる費用は、自己負担、再検査で休む場合は、年次有給休暇を取得して下さい。』などとのせるとよいでしょう。
御社の場合、法改正の場合は、法改正の都度、就業規則を改定、法改正以外の場合は、先に通達を出して、3月にまとめて改定作業となっていますから、来年3月に就業規則に追加しましょう。
人事担当者:
再検査の費用は自己負担と言ったら、めんどくさいから受けないと言い出した従業員についてはどうしたらよいですか?
社会保険労務士:
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」というものあります。
指針は、こう言っています。
「再検査又は精密検査を行う必要がある労働者に対して、当該再検査又は精密検査の受診を勧奨するとともに、意見を聞く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。」
なので、健康診断の結果、再検査、精密検査が必要となった従業員に対しは、受診するよう働きかけて下さい。
ところで、何の検査で異常所見が出たのですか?
人事担当者:
それが、血圧、血糖検査とかいろいろです。なのに再検査を受けないと言い出したので心配になったのです。
社会保険労務士:
『二次健康診断等給付』って聞いたことがありますか?
脳血管や心臓の状態を把握するための二次健康診断と脳・心臓疾患を予防するための保健指導を、受診者の負担なく労災保険の給付で受けられる制度なんです。
一次健康診断で次のすべての検査項目について異常の所見があると診断された場合に受けられます。
①血圧検査
②血中脂質検査
③血糖検査
④BMI(肥満度)の測定
人事担当者:
あ、まさに①から④までの検査で所見ありになってますね。
再検査の費用はかからないから、受診して下さいって勧めてみます。
ところで、これは労災給付なんですよね?保険を使うことによって、労災保険料が上がりませんか?
社会保険労務士:
安心してください。二次健康診断等給付は、保険料が上がったり下がったりする仕組みのメリット制に影響しないため、給付を受けたからといって保険料が上がることはありません。
★手続き方法
二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、①二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、②事業主の証明を受け、③一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付して、当該請求書を健診給付病院等を経由して所轄の都道府県労働局長に提出してください。
★注意点
1.原則として一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に請求を行う必要があります。
2.年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回のみの給付となります。
2.都道府県労働局長の指定を受けた医療機関等でなければ受けられません。
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