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2019年1月29日 火曜日

報酬と賞与の区分が明確化されました。

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

健康保険・厚生年金保険の算定基礎届を提出する際に、会社が支給するインセンティブ手当等について、月例給与の「報酬」とするか「賞与」として取り扱うべきなのか、より明確にする通達が出されました。

今までも、社会保険の保険料は、毎月支給される賃金(通常の報酬)は算定基礎届等で算定し、年間3回以内に支給される賞与(賞与)は賞与支払届で計算、4回以上の賞与(賞与に係る報酬)は、毎年7月1日現在において過去1年の賞与支給総額を12で除した額を通常の報酬に乗せ、算定基礎届で算出することになっていました。
今回、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。

例えば手当Aが2カ月おきに支給、手当Bが6か月ごとの年2回支給と規定、又は賃金台帳で区別されていた場合、手当Aは「賞与に係る報酬」として、12等分にして算定基礎の計算に含め、手当Bは「賞与」として取り扱います。
また、この規程や賃金台帳の区分が7月2日以降に決められた場合は、次の標準報酬月額の定時決定(算定、7.8.9月の月変)が適用されるまでは、手当Aも賞与として扱います。

この取扱いは、平成31年1月4日から適用されます。

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