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2017年3月27日 月曜日

育児・介護をする労働者の残業制限

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 今回の育児・介護休業法の改正で、介護をする労働者への残業制限制度を整備しなくてはと思っている会社も多いでしょう。
ところで、今までの「時間外労働の制限」と今回の「所定外労働の制限」は、言葉はよく似ていますが何が違うのでしょうか。coldsweats02

「時間外労働(1日8時間、週40時間を超える労働時間)の制限」
    対象者:小学校就学の始期までの子を養育する労働者
       :家族の介護をする労働者
    内容 :残業はしてもよいけど1月24時間以内、
        1年150時間以内

「所定外労働(会社の就業時間外の労働)の制限」
    対象者:3歳未満の子を養育する労働者
       :家族の介護をする労働者
    内容 :残業をさせてはいけない。

と言うように、実は中身は別物です。

例えば、休日労働について、「時間外労働の制限」では、残業が1月24時間、1年150時間を 超えていなければ、させることは可能ですが、「所定外労働の制限」では、そもそも休日が所定労働時間外なので、させることは不可能です。

どちらも、期間は1回につき1か月以上1年以内。
労働者の請求があれば認めなくてはいけませんが、両方同時に請求できるという定めは有りません。
よく考えると、「所定外労働」をしない労働者が「時間外労働」するわけないですよね。

ただ、労働者の方で一時的に残業できる状態になり、労働者から残業したいという「真の希望」があれば、残業させることは可能です。

 
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