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2016年12月26日 月曜日

退職勧奨と解雇の違い

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 一緒に働いてきた社員を解雇にするという事は、どんなにクールな経営者でも嫌なものです。sad
なかなか、社員に解雇を告げられず、退職勧奨という柔らかい言葉で言いたくなったりします。
俗に言う「肩たたき」で、解雇予告手当の必要もないし、失業保険は解雇と同じ条件でもらえるし、いいんじゃないか?
と思われるかもしれません。

 しかし、解雇との大きな違いは、退職勧奨は、労働者側が退職したくなければ、退職に応じなくても良いところです。

もし、労働者が退職しないという意思を示したらどうなるでしょう。
経営者側としては、残ってもらうと困るわけで、何とか辞めてもらいたいと話し合いを重ねるわけですが、酷い方法で何度も退職勧奨をすると違法と言われかねません。机をたたいて、人格を否定するようなことを言って辞めさせようとするなど、言語道断です。
正当な理由がなければ、配転・出向も、嫌がらせと捉えられる可能性があります。

退職勧奨するときは、解雇しても仕方がない合理的な理由が無いと、退職勧奨に失敗した時、解雇が難しいのです。

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