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2020年9月30日 水曜日

年末調整控除申告書作成用ソフトウェア

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

国税庁から年末調整手続の電子化に向けて、令和2年10月以後に提出する生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、電子データによる提供を可能にする「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」といいます。)が無償提供されます(令和2年10月リリース予定)。
以下は国税庁のHPから抜粋しました。

≪年末調整手続の電子化による手続の流れ≫
1 従業員が保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2 従業員が1の電子データを年調ソフトにインポート
 (自動入力、控除額の自動計算)
3 従業員が控除額が自動計算された保険料控除申告書、
   住宅ローン控除申告書等(以下、「年末調整申告書」)
     を電子データにて勤務先へ提供
4 勤務先において、3の電子データを給与システム等に
     インポートして年税額を計算

年末調整手続を電子化することにより、以下のようなメリットがあります。

≪従業員のメリット≫
 従業員は、これまでの手書きによる手続(年末調整申告書の記入、控除額の計算など)を省略でき、年末調整申告書の作成を簡素化できます。
 また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しなければなりませんでしたが、その手間も不要となります。
※ 従業員が、「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得することができますので、従業員の利便性がより高まります。

≪勤務先のメリット≫
 勤務先は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要となります。
 また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
 さらに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
 加えて、書面による年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。

≪年末調整手続の電子化へ向けた準備≫
1 電子化の実施方法の検討
 従業員が提供する年末調整申告書データは、国税庁から提供する年調ソフトだけでなく、仕様公開を通じ同様の仕組みを取り込んだ民間のソフトウェアでも作成することが可能です。
 年末調整の電子化を実施するに当たり、従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアについてどのソフトウェアを使用するか、電子化後の年末調整手続の事務手順をどうするかなどを検討が必要です。

2 従業員への周知
 従業員から年末調整申告書を電子データにより提供を受けるに当たり、法令上は事前に従業員から同意を得る必要はありません。
 しかし、電子化に当たっては、従業員においても、保険会社等から控除証明書等データを取得するための手続など、事前準備が必要となることから、電子化する際には従業員への早期の周知が必要となります。
 従業員の方のマイナンバーカードの取得が間に合わないなどにより、マイナポータル連携による取得ができない場合は、その従業員が契約している保険会社等のホームページ等から控除証明書等データを取得することになります。

3 給与システム等の改修等
 従業員から提供を受ける年末調整申告書データや控除証明書等データを、ご利用の給与システム等にインポートし、年税額等の計算を行うためのシステムの改修等を行います。

4 税務署への届出
 従業員から年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けるためには、勤務先があらかじめ所轄税務署長に、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。

そして、肝心の年末調整申告書作成用のソフトウェアですが、(令和2年10月リリース予定)のため、今年の年末調整に間に合うかどうかは微妙なところです。
ただ、今後に向けて、電子化を進めていく準備が必要ですね。

~年末調整手続きに電子化に関するパンフレット~
〇スケジュール編
〇年調ソフト編

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