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2016年8月29日 月曜日

マタハラ防止措置

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 今年の3月に男女雇用機会均等法を改正する法律等は交付され、いわゆるマタハラ防止措置義務が新設されました。
該当する典型例や雇用管理上の措置例がとても細かく明示されていました。

簡単に言うと、妊娠、出産、育児休業を取る社員に、嫌がらせpoutをしたり、制度を利用しようとする労働者に解雇をほのめかしたりshockしてはいけない。会社は相談窓口を作り、事実関係の確認や調査ができるよう整備しなさい、という事みたいです。

男女雇用機会均等法は以前にも改正されていて、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止はとっくの昔に決められていたので、何だか新鮮味の無い改正に思えますが、それだけ、マタハラ防止は浸透しにくいのでしょうね。

ある中小企業の社長さんに「出産・育児大いに結構。ただ、育児休業中の人の手当てとかが大変でね。何人も同時に育休取られるとお手上げだよ。」と言われたことを思い出します。
ネックはそこsign01ですよね。

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