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2013年11月11日 月曜日
試用期間中の解雇
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
試用期間中に能力不足を理由として社員を解雇したいという相談をお受けすることがあります。
そもそも試用期間は、長期雇用を前提に人材の適性を見る期間ですが、すでに雇用契約は成立しているので、試用期間中または試用期間満了時の解約は解雇にあたります。したがって解雇になるような客観的に合理的な理由が必要ですが、試用期間中は、本採用後に比べると合理性が広く認められることが多いです。
例えば、正当な理由なく遅刻・欠勤を繰り返し、注意されても改善されないため、業務遂行に支障が生じる等の勤務態度不良の場合は比較的容易です。しかし能力不足の場合は非常に判断が難しいです。
そこで就業規則に試用期間の延長や期間満了での解雇するのであればその事由できるだけ具体的に規程しておくことが重要になります。また試用期間中に、勤務不良や会社の求めるスキルが不足している社員には、注意・指導・教育・フォロー面談などを行い、改善の機会を与えたという記録その都度書面に残しておくことが大事です。「とりあえず雇ってダメだったら辞めてもらう」という安易な採用活動は、避けたほうが良いです。
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|2013年10月16日 水曜日
労働時間の管理
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
先日、お客様から、「出勤簿をつけてもらっていたが、タイムカードを導入したい。」というご相談がありました。
事業主は労働者の労働時間を適正に把握することが求められています。
客観的な労働時間の管理をするため、タイムカードやICカード等を使用する場合も多いと思います。
その場合、問題となってくるのは、残業時間の管理です。
タイムカードに記載されている時間の全てについて、必ずしも、事業主が賃金を払うべき労働時間となるわけではありません。
残業はあくまでも事業主が命令した時に発生するのが原則ですが、仕事量が多く、やむを得ず労働者が残業した場合も、時間外労働とみなされます。
労働者が残業していることを、見て見ぬふりをしていた場合、黙示の残業指示ととらえられた事例もあります。
それで残業のトラブルを事前に防ぐために、「時間外勤務・休日勤務・深夜勤務に関する事前申請・許可制度」を設けて、事業主に対して必ず申請をし、許可を取ることを義務付けることをお勧めします。
就業規則に残業は許可制と書いておけば万全というわけではありません。
きちんとした管理が必要です。
ただ、許可制にすることで、労働者も所定時間内で仕事を終わらせるよう意識するようになりますし、労働者の抱えている業務量が適正かどうかも確認できます。
制度の導入を考えてみてはいかがでしょうか。
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|2013年10月7日 月曜日
外国人従業員の脱退一時金
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
外国人の従業員の方も日本人と同様に会社に勤めると社会保険の適用となりますが、数年間だけ日本国内で働いて帰国する方が多く、日本の年金受給権を得られないケースが多々あります。
そのような場合に、年金保険料の掛け捨て防止として外国人の脱退一時金制度があります。
要件を満たせば日本を出国してから2年以内であれば請求できます。
しかし、平成24年7月9日より入国管理法、住民基本台帳法が改正され、一定の外国人の方にも住民票が作成されるようになりました。
したがって、出国時にきちんと役所で転出手続きをせず出国してしまうと住民票が残ったままとなり、日本に住所を有していると判断される為、後になって「住民票を消除してください」と日本年金機構から手紙が届きます。
折角請求しても支給を受けるまでに更に時間を要することとなってしまうので、出国時には必ず役所に転出届を提出し、最終が国民年金に加入していた方については同時に資格喪失手続きもしたうえで帰国後に請求するようにしましょう。
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|2013年9月30日 月曜日
突然会社に来なくなったの従業員の対応
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
お客様から行方不明となった労働者について、退職扱いにしたいという質問を時々受けます。
欠勤が続くと給料を支払う必要がない場合でも、社会保険料や退職金の加算、共済の積み立てなど会社の負担は無視できません。
無断欠勤が、就業規則に退職事由として定めていない場合は、自然退職とはできず、解雇として扱うことになります。解雇は、本人へ会社の意思表示が到達しないと、効力が発生しないことから、連絡が取れない相手については、最終的な手段として公示送達よる意思表示が必要となります。
また解雇に関する労基法の規制もありますので即時解雇であれば平均賃金30日以上分の解雇予告手当を支払うことが必要ですし、これを支払いたくないのであれば30日前の解雇予告が必要になります。
解雇するのにも非常に面倒な手続きをしなければならず、このような事態を防ぐために、一定期間勤務しない場合は、「解雇」ではなく退職事由に「自然退職」とする規定を就業規則に定めておくことです。
(例)「会社に届け出なく出勤しない状態又は従業員が会社に届け出た連絡先との連絡不能となった状態が〇ヵ月以上経過した場合は自然退職とする。」
この方法によって予防しておくことは、必要だと考えられます。
就業規則の整備はもちろんですが、無用なトラブルを避けるためにも会社としてどのような対応をとったのか記録しておくことも必要です。
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|2013年9月24日 火曜日
彼岸花
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、しのぎ易い季節になりました。
と言う事で、大船フラワーセンターへ彼岸花を見に行きました。
大船フラワーセンターは県立の植物園で、季節の草花や木々がワイルドに茂っています。
熱帯植物が展示されている温室は、外気と変わらない気温でした。
バナナもなっています。
パンパスグラスという、ふっさふっさのススキもあります。
彼岸花は少し時期が早い感じでした。9/28頃が見ごろかも。
詳細はこちら
県立大船フラワーセンター
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|2013年8月29日 木曜日
BBQパーティ
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
8月27日に、UBグループ内のBBQパーティを行いました。
場所はバークファームというレストラン。
店内は開放的な造りになっており、愛犬を連れて利用することもできるそうです。
美味しいものをたくさん食べてリフレッシュ
和やかな雰囲気のなか、仕事の話以外にもプライベートの話などで盛り上がり、楽しく歓談できました。
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|2013年8月27日 火曜日
プロジェクションマッピング
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
UBグループで行っている顧問先向けの研修会の納涼会がありました。
ランドマークプラザでの1次会が終了し、今回はドックヤードガーデンで行われているプロジェクションマッピングを鑑賞しました。
東京駅の駅舎で昨年行われたのが有名ですが、横浜ランドマークタワーでも開業20年を記念して行われており、昔の造船所のドックがあった場所の形状を生かした180度のパノラマスクリーンです。
テーマは横浜の開港から現代への歩み
上映は毎日実施しています。夜はだいぶ過ごしやすい季節となってきましたので一度体験されてはいかがでしょうか。
上映スケジュールなどはこちら
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|2013年8月23日 金曜日
労働者派遣制度
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
8月6日に厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が、労働政策審議会で行われる方向性の論点について協議しました。
当初、派遣期間については、現在、期間の上限がない専門業務(26業務)についても、最長3年間とすることが妥当という案が示されていたと思います。
ところが8月20の報告書には
「企業が一つの業務に派遣労働者を使用できる期間を最長3年に制限する現行ルールを撤廃し、労働組合の同意を条件に人を入れ替えれば派遣を使い続けられるようにすべきだとする。」
となっているのです。
あれ?どうして180度変わってしまったのでしょう
リーマンショックのあった、あの5年前の冬、多くの「派遣切り」が社会問題になり、「日雇い派遣」が原則禁止になったばかりなのに、方向性がまた変わってきた気がします。
今後、労働政策審議会の議論に移るようですが、動向に注目です。
「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」の取りまとめについてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000016029.html
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|2013年8月20日 火曜日
野球観戦
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
事務所でチケットを頂いたので、先週末横浜スタジアムへ横浜DeNA対広島戦を観戦に行ってきました。
友の会では入ることができない、一塁側ベンチすぐ上の最前列の選手が見れる絶好の場所です。
試合結果は相変わらず、打っても失点を重ねるパターンで敗戦。
トニー プラッシュT
長年ファンやってるので負け癖は染みついてますが、いい加減最下位は脱出してもらいたいです。
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|2013年8月17日 土曜日
労災保険の特別加入者の給付基礎日額変更
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
平成25年9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!
労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因で怪我や病気になったりした場合に、治療にかかった費用や働けなかったときの給料を国からもらえる制度です。
労働者を一人でも雇っている会社は、強制的に加入しなければなりませんが、日本国内で働く労働者のための制度なので、労働者しか加入できません。
そうすると、労働者と同じような働き方をしている役員、労働者を使用しないで業務を行う自営業者や業務命令で海外に派遣されている労働者が、仕事中に怪我や病気をしても何も保障されないということになってしまいます。
そのため、労働者でなくても入れる保険があります。これが『労災保険の特別加入制度』です。
一般の労災保険と違い、特別加入なので、強制ではなく、入りたい人が加入します。
この保険の給付額を決めるための金額を、給付基礎日額といい、3,500円から20,000円の間で特別加入する人が選択することになっています。
自分で選択するので、3,500円でもいいいし、20,000円でもよいのですが、定められた範囲内で日額を選択してと言われても何を基準に選んだらよいのかわからないので、たいていは年収を参考に日額を選びます。
たとえば・・・・・
【年収が7,500,000円】
7,500,000円÷365日=約20,547円 ⇒20,000円
【年収が8,000,000円】
8,000,000円÷365日=約21,917円 ⇒20,000円
上限が20,000円なんです。
年収が7,500,000円超でも、選択できる日額は同じでした。
今回の改正で、この上限が25,000円まで引き上げられることになりました。
◆すでに加入している方
年度の途中では変更できないため、来年度(平成26年度)からの変更となります。
変更希望の場合は、
<労働保険事務組合加>
年度末(H26年3月18日から3月31日)
<上記以外>
年度更新期間(H26年6月1日から7月10日)
に手続きする必要があります。
◆新規に加入する方
新規加入の場合は9月から対象となります。
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