ユナイテッドブレインズブログ
2013年8月27日 火曜日
プロジェクションマッピング
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
UBグループで行っている顧問先向けの研修会の納涼会がありました。
ランドマークプラザでの1次会が終了し、今回はドックヤードガーデンで行われているプロジェクションマッピングを鑑賞しました。
東京駅の駅舎で昨年行われたのが有名ですが、横浜ランドマークタワーでも開業20年を記念して行われており、昔の造船所のドックがあった場所の形状を生かした180度のパノラマスクリーンです。
テーマは横浜の開港から現代への歩み
上映は毎日実施しています。夜はだいぶ過ごしやすい季節となってきましたので一度体験されてはいかがでしょうか。
上映スケジュールなどはこちら
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|2013年8月23日 金曜日
労働者派遣制度
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
8月6日に厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が、労働政策審議会で行われる方向性の論点について協議しました。
当初、派遣期間については、現在、期間の上限がない専門業務(26業務)についても、最長3年間とすることが妥当という案が示されていたと思います。
ところが8月20の報告書には
「企業が一つの業務に派遣労働者を使用できる期間を最長3年に制限する現行ルールを撤廃し、労働組合の同意を条件に人を入れ替えれば派遣を使い続けられるようにすべきだとする。」
となっているのです。
あれ?どうして180度変わってしまったのでしょう
リーマンショックのあった、あの5年前の冬、多くの「派遣切り」が社会問題になり、「日雇い派遣」が原則禁止になったばかりなのに、方向性がまた変わってきた気がします。
今後、労働政策審議会の議論に移るようですが、動向に注目です。
「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」の取りまとめについてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000016029.html
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|2013年8月20日 火曜日
野球観戦
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
事務所でチケットを頂いたので、先週末横浜スタジアムへ横浜DeNA対広島戦を観戦に行ってきました。
友の会では入ることができない、一塁側ベンチすぐ上の最前列の選手が見れる絶好の場所です。
試合結果は相変わらず、打っても失点を重ねるパターンで敗戦。
トニー プラッシュT
長年ファンやってるので負け癖は染みついてますが、いい加減最下位は脱出してもらいたいです。
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|2013年8月17日 土曜日
労災保険の特別加入者の給付基礎日額変更
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
平成25年9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!
労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因で怪我や病気になったりした場合に、治療にかかった費用や働けなかったときの給料を国からもらえる制度です。
労働者を一人でも雇っている会社は、強制的に加入しなければなりませんが、日本国内で働く労働者のための制度なので、労働者しか加入できません。
そうすると、労働者と同じような働き方をしている役員、労働者を使用しないで業務を行う自営業者や業務命令で海外に派遣されている労働者が、仕事中に怪我や病気をしても何も保障されないということになってしまいます。
そのため、労働者でなくても入れる保険があります。これが『労災保険の特別加入制度』です。
一般の労災保険と違い、特別加入なので、強制ではなく、入りたい人が加入します。
この保険の給付額を決めるための金額を、給付基礎日額といい、3,500円から20,000円の間で特別加入する人が選択することになっています。
自分で選択するので、3,500円でもいいいし、20,000円でもよいのですが、定められた範囲内で日額を選択してと言われても何を基準に選んだらよいのかわからないので、たいていは年収を参考に日額を選びます。
たとえば・・・・・
【年収が7,500,000円】
7,500,000円÷365日=約20,547円 ⇒20,000円
【年収が8,000,000円】
8,000,000円÷365日=約21,917円 ⇒20,000円
上限が20,000円なんです。
年収が7,500,000円超でも、選択できる日額は同じでした。
今回の改正で、この上限が25,000円まで引き上げられることになりました。
◆すでに加入している方
年度の途中では変更できないため、来年度(平成26年度)からの変更となります。
変更希望の場合は、
<労働保険事務組合加>
年度末(H26年3月18日から3月31日)
<上記以外>
年度更新期間(H26年6月1日から7月10日)
に手続きする必要があります。
◆新規に加入する方
新規加入の場合は9月から対象となります。
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|2013年8月12日 月曜日
高年齢雇用継続給付などの支給限度額の変更
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
8月1日から高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護給付などの支給限度額が改定されました。
この改定は、毎年8月に行われます。
★高年齢雇用継続給付
(平成25年8月以降の支給対象期間から変更)
支給限度額 343,396円 → 341,542円
最低限度額 1,856円 → 1,848円
★60歳到達時等の賃金月額
上限額 450,600円 → 448,200円
下限額 69,600円 → 69,300円
★育児休業給付
(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 214,650円 → 213,450円
★介護休業給付
(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 171,720円 → 170,760円
【高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の詳しい内容はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8804&m=57129&v=512497bd
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|2013年8月6日 火曜日
サマーフェスタ
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
8月3日に、横須賀汐入のサマーフェスタに行ってきました。
海上自衛隊の艦艇一般公開がメインのお祭りでした。
正直 戦艦には全く興味がかったのですが、相方が仕事で関わっいて、「行かなきゃ!」(彼は結構ミリタリー系が好き)と楽しそうだし、ま、南極観測船の「しらせ」が見られるのならと、のこのこ付いていきました。
砕氷船「しらせ」は、オレンジ色の大きな船でした。鋭利な鋼が先端についていて、ガリガリ氷を切り崩して進むのかと思っていたら、そうではなく、船の重さで氷を砕いて進むのだそうです。氷が固く砕けないときは、ちょっとバックして体当たりして氷を割って進むそうです。
意外に力仕事
遭難者をヘリコプターで救助する「訓練展示」
ボートから、ぽいっと海に置き去りにされた、隊員を、千葉の基地から飛んできたヘリコプターが釣り上げていきます。
ヘリコプターは高度を落とすと、水面への風圧が強くなるり、波が荒れるので、一定の高度を保って安定させておくのですね。
その技術はすごいです。
助けられた隊員は、千葉の基地には行けないので、また海にぽいっと戻されていました
この日はとても暑くて、自宅にへとへとになって戻ってきました。
自衛隊の皆様お疲れさまでした。
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|2013年8月5日 月曜日
厚生年金保険料改定
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
厚生年金保険の保険料率が平成25年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられ一般保険料が17.120%(労使折半8.56%)に改定されます。なお、健康保険(船員保険)の保険料率に変更はありません。
厚生労働省サイトはこちら
平成25年9月からの厚生年金保険料率
厚生年金保険料率は平成29年まで毎年『0.354%』ずつUPされていくことになっています。最終的に『18.3%』(これを労使折半)になる予定です。
7月に行った『算定基礎届』による標準報酬月額の改定も9月分の保険料(10月納付分)からです。まだ少し気が早いですが、標準報酬月額の改定も忘れずに行いましょう
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|2013年7月22日 月曜日
後継者問題
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
先日帝国データバンクの発表記事に、企業の8割超が事業承継を経営問題と認識
~ 一方で、6割超の企業が事業承継への取り組みなし~
という記事を見かけました。
中小企業が9割の日本の企業、後継者問題に頭を悩ましている企業が8割もある。
でも、その内の6割しか、問題として取り組んでいないのだそうです。
なぜ、取り組まないのかという質問での回答が以下の通りです。
「事業をまだ譲る予定が無い」(48%)
・・・ばりばりの若い社長さんの場合は、そうでしょうね
「事業の将来性に不安がある」(28%)
・・・き、厳しい
「任せられる人がいない」(25%)
・・・何か寂しいです
「借入に際しての個人保証がある」(24%)
・・・社長さんにとって経営は命がけ
こういうアンケートを見ると、何気なく普段連絡を取り合っている社長の皆さん、穏やかに明るく接してくださるけれど、本当にいろいろな問題を抱えているいるんだな。雇われの身の私とは、仕事に対する意識が、天と地ほど違うんだろうなと思います。
ちなみにこのアンケート、事業者承継を終えた企業があげた、良かった点についても書かれていました。
「新体制に協力しようと、全社員の士気が向上した」
という会社があって、ちょっと嬉しくなりました。
社員と一体となって取り組めば、会社の業績や、組織へのプラス効果があるかも。
社長さん頑張ってください。
参照:TDB Waching
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p130702.html
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|2013年7月22日 月曜日
第3回よこなんゴルフコンペ
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
7/20(土)社労士会横浜南支部の第3回よこなんゴルフコンペ
(夏)が開催されました
夏休み初日でしたので、いつもより早めに家を出たのです
が・・・。
アクアラインで事故渋滞があり、コースに到着したのはス
タートの15分前
ウォームアップもできず、パット練習もそこそこにスタート
それほど暑くコンディションはよかったのですが、
さすがにこの時期のラウンドは体力を消耗します。
ハーフで1.5ℓのドリンクがからっぽ。(飲みすぎか?)
結果はまたもやブービー賞
越石先生初優勝おめでとうございます
夏に運動される方はくれぐれも熱中症に気をつけましょう。
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|2013年7月11日 木曜日
労働保険料の納付
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
本年度も7/10をもって労働保険料の年度更新申告・納付期限を迎えました。
当法人では、電子申請での申告がメインで、労働局に直接行くことも少なくなりました。
申告後の保険料の納付も電子申請の場合は、ネットバンキングで納付でき、随分便利になりました。
ネット環境が無かったり・申告書で提出の場合は、納付書を銀行に持って行き納付しなければなりません
社会保険料の口座振替は一般的ですが、労働保険料も平成23年度の3期分から取り扱いを開始しています。
労働保険の納付期限は通常7月10日ですが、口座振替を利用すると9月4日になります。また、延納が認められる場合は、第2期10月31日→11月14日、第3期1月31日→2月14日となり、納付までに通常の納付より余裕ができます。
納付の手間や納付期限に余裕を持ちたい事業所さんは口座振替に切替てはいかがでしょうか。
労働保険料等の口座振替納付についてはこちら
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