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2019年2月26日 火曜日

健康保険被扶養者は「国内居住」

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

厚生労働省は1月17日に、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案概要を、社会保障審議会医療保険部に提示しました。
その概要の中に、被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化【健康保険法、国民年金法、国民健康保険法】という項目があります。

近年、グローバル化が進展する中、医療保険に関して、生活の拠点が日本にない親族までが健康保険の給付を受けることができるという、在外被扶養者に関する課題と、本来加入資格がない外国人が、不正な在留資格により、国保に加入し給付を受けている可能性があるという課題が指摘されていたためです。

内容は下記の通りです。
★被扶養認定における国内居住要件について
健康保険の被扶養者の認定において原則として国内に居住しているという要件を導入
・被扶養者の要件に日本に住所を有する者であることを追加する
・留学生その他の日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについても、例外的に要件を満たすこととする。
 ※例外となる者の詳細は省令で規定するが、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本から海外への渡航理由に照らし、これまで日本で生活しており、今後再び日本で生活する蓋然性の高い者等を例示する予定
・いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する者を被扶養者の対象から除外する
 ※除外対象の詳細は省令で規定
★市町村における調査対象の明確化
・日本人を含む国保被保険者の資格管理等の観点から、市町村が関係者に報告を求めること等ができる対象として、被保険者の資格の得喪に関する情報を追加し、市町村における調査対象として明確化する
 ※関係者としては、例えば、外国人については、留学先である日本語学校等や経営管理を行う企業の取引先等、日本人については、勤務先である企業の雇用主等を想定。

また、外国人材の受入れ、共生のための対策として、保険料の滞納については、を一定程度滞納した者からの在留期間更新許可申請等を不許可としたり、在留資格の本来活動を行っていない者には、高額療養費の現物支給化に必要な限度額認定書の申請時に加え、海外療養費や出産育児一時金の支給申請時などに、市町村が地方入国管理局に通知する等、厚労省と法務省の連携を強化する方針です。
法改正の施行は2020年4月1日予定です。

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