ユナイテッドブレインズブログ
2018年11月4日 日曜日
年次有給休暇の付与義務
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
平成31年4月より、年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日)から1年以内の期間に労働者ごとにその時季を指定する方法で与えなければならなくなりました。
これに違反した場合、30万円以下の罰金が予定されているので注意が必要です
年次有給休暇が取りにくい体質の会社については、有給休暇を、個人的に誕生日や結婚記念日などに付与したり、会社全体で年末年始やゴールデンウイークにプラスしたりする、計画的付与の制度を活用することを検討するべきでしょう。
また、 年次有給休暇を法定より前倒しに基準日を設けて、決まった日に一斉付与する制度を取り入れている会社は注意が必要です。
例えば4月1日に有給休暇を一斉付与する会社で、平成32年4月1日入社した者に、同年10月1日に年休10労働日が付与され、翌年4月1日4に11労働日が付与され、合計21日の年休が付与された場合、平成32年10月1日から平成34年3月31日までの18か月に10日(2年分)の強制付与義務が生ずるのかというとそうではなく、特例で18月÷12×5日=7.5日の付与日数になります。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
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