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2018年3月6日 火曜日

インフルエンザと休業手当の支払義務

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

今年はインフルエンザが大変流行していますhospital

よく問い合わせをうけるのがインフルエンザに感染して会社を休んだ場合、会社は、休業手当の支払い義務があるかどうかということです。

インフルエンザで会社を休んだ場合、一般的には年次有給休暇を取得するケースが多いと思います。
この場合には休業手当の問題は発生しません。

入社したばかりで有休をまだ付与されていないケースや有休使い切ってしまった場合などに休業手当の支払い義務の有無が問題となります。

インフルエンザであってもその種類によって対応方法が変わってきます。
それが、新型インフルエンザ季節性インフルエンザです。

新型インフルエンザは、感染症法において2類感染症に指定されており、就業制限の対象とされ、都道府県知事や保健所より本人を外出させないよう協力要請があった場合は、休業手当を支払う必要はありません。

一方季節型インフルエンザは安全衛生法上で定める就業禁止の対象となる疾病(病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病等)には該当しないため、安衛法を根拠に就業を制限しても無給にできないため、休業手当の支払いが必要となります。

会社が休業手当の支払い義務がない(欠勤扱い)ケース
・本人が自主的に欠勤した場合 
・医師の指示による場合
・感染症法により就業制限の対象となる場合(新型インフルエンザ)

休業手当の支払いが必要なケース
季節型のインフルエンザのため会社の判断で休業させる場合
・医師の指示を超える長期的な休業を取らせる場合
・感染の疑いがある社員を休業させる場合
それ以外にも季節型インフルエンザの感染が確認できたにもかかわらず、労働者本人が働けると判断して出社した場合、会社が無理やり休ませたら休業手当が必要になると考えられます。

また社員の同居の家族が感染した場合についても会社が本人に対して自宅待機を命ずることは予防的措置になりますから、「使用者の責に帰すべき事由」に該当し、休業手当の支払いが必要となります。

休業手当を支払わなくてもよいケースに当てはまれば、手当を支給する義務はありませんが、インフルエンザに感染すれば1週間程度は働けない状況となります。
手当が出ないために無理をして、出社してくる社員もいるかもしれません。
周りへの感染の可能性も考えると、会社としては安全配慮の面から自宅待機を命ずる必要もあります。
有給とは別に病気休暇やテレワークなどの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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