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2017年1月30日 月曜日

旧姓を職場で使用する事

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

女性社員が結婚した時、社内で姓を変えていますか?
日本では、なかなか夫婦別姓が認められませんが、職場内で旧姓を使用することは、認められています。

夫婦別姓の議論では、アイデンティティの喪失感がある等の問題が言われますが、なにより仕事において、不便です

最近は女性も営業職に就いていたりするので、姓を変えるとなると、名刺を変更し、社内だけでなく、取引先全てに連絡をしてと、不便この上ないです。sad
仕事上の不利益を被る可能性があるので、柔軟に旧姓使用を認めることをお勧めします。

ただ、事務処理上、戸籍姓でないといけないものがあります。
社会保険の手続き
所得税・住民税に関する文書
給与明細書等給与計算に関する文書
給与・賞与の振込口座
健康診断に関する文書
などは、戸籍姓に変更が必要です。
使用規程を作っておくとよいですね。

 
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