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2016年9月26日 月曜日

労働時間の把握

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 労働時間の把握って結構大変ですよね。
労基法では、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けているので、使用者は労働時間をきちんと把握し、管理しなくてはいけない義務があります。

 厚生労働省は平成13年4月6日に労働時間の適正な把握の基準について通達を出しています。
それによると、始業・終業時刻を確認し、記録する方法として、使用者自ら現認して、確認・記録するか、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎としなければならない。
自己申告制をとらざるを得ない場合は、適正な自己申告をするよう労働者に説明し、実態調査を時々行い、残業時間の上限以上の申告をしないなど適正な申告を阻害しないよう確認するように、とのことでした。

 おっしゃることはごもっともですが、タイムカードに記載されている時間の1分1秒の全てが労働している時間とも言えないし・・・と思っていたところ、平成16年の衆議院の答弁で、厚生労働省の職員の時間管理について、当時の内閣がこう答えていたことを知りました。
「タイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないことから、勤務時間管理の手法としてタイムカードの導入は必要でないと考える。」

・・・・おひざ元では自己申告制なんですかね。
 とにかく、それぞれの会社で、適正に労働時間が把握できる方法、適正な管理方法を考えていくしかないのですね。


(雨の中、巾着田の曼珠沙華、見に行きました。
これで5分咲き程度だそうです。)

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