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2014年7月24日 木曜日
固定残業制
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
「うちの会社は残業を含んだ給与になっているから」というお話を聞くことがあります。
「含まれている残業代は何時間分でいくらなのか明示していますか?」と質問すると、
「えっ??明示はしていないけど・・」とのお答え。
さて、上記のような場合、口頭で残業込だと説明していたとしても、払っていないのと同じことになる可能性があります
それでは、どうして払っていないことになってしまうのか、割増賃金の固定払い制(定額払い制)が認められる要件を確認しましょう
① 基本給と固定残業手当の明確な区別があること
② 固定で支払う時間外労働時間数と残業手当額が明示されていること
③ 固定で支払う時間外労働時間数を超過した場合の差額支払がなされ、あらかじめ明示されていること
上記要件をクリアするには具体的にどうしたらよいか見てみましょう
① については、給与明細書などで「基本給:240,000円」「固定残業手当:56,500円」とわけて記載します。
② については、雇用契約書や給与辞令などで「固定残業手当:56,500円(時間外労働30時間分)」と記載します。
上記の固定残業手当は、たとえば時間外単価1,875円で30時間分を計算すると56,250円になりますが、この計算額を上回っていれば問題ありません。通常は端数処理で100円、500円または1,000円単位で切り上げます
③ については、就業規則に差額支払について規定し、超過した時間がある場合は別途支払います。
~規定例~
(固定残業手当)
第○条 固定残業手当として、○時間分の時間外労働手当を
月額で支給する。
2 前項の時間数を超過したときは、その差額を時間外
手当として支給する。
固定残業制はきちんと要件を満たせば問題のない制度です
ただ口頭で残業込と伝えたり、書面でも残業込とだけ記載した場合は、含まれる時間数や残業手当が明確にわからないため、固定残業とみなされません。(この場合、残業代込の金額から割増賃金を算出するため、単価が高くなってしまいます)
上記要件をご確認いただき、就業規則等を整備してみてはいかがでしょうか?
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|2014年7月7日 月曜日
契約更新時の労働条件の変更
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
ある、本を読んでいたら、こんなQ&Aの記事がありました。
何回か更新を繰り返してきた契約社員に、次期の契約の更新時に、会社の経営状態が悪化したため、労働条件を引き下げた契約を提示したところ。その契約社員は「引き下げられた労働条件について、争う権利を留保しつつ会社の提示した労働条件の下で就労することを承認する。」と言ってきた。この契約は更新されるのか?という質問でした。
つまり、給与額が下がった契約書を提示された契約社員が、「その給与では絶対納得できないので、後で争うかもしれないけれど、今はその条件で働きます。」と言った、ということですね。
「異議留保付き承諾」というそうですが、その場合、引き下げた労働条件での労働契約での契約更新はできず、期間満了により契約は終了するとのこと。
ただ、この労働条件の引き下げについては、合理的理由が認められない場合などは、従前の労働条件で契約が更新されたものとみなされる可能性もあるという回答でした。
契約社員と言えども、何回も更新している場合、更新時に条件等を下げるときは、きちんとした理由が求められるのですね。
気を付けないといけないです
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