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2013年6月30日 日曜日

外国人被保険者のアルファベット氏名登録

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 会社が外国人従業員を採用したときや、外国人従業員が氏名を変更したときには、平成25年7月より、通常の届出と一緒に『アルファベット氏名登録(変更)申出書』を年金事務所に提出することになりました。

 平成24年7月、日本に住んでいる外国人に日本人と同様の行政サービスを提供できるようにするため、外国人住民にも住民票が作成されることになりましたが、その際、氏名は原則としてアルファベットで表現されることになりました。
 
 

 その関係で、日本年金機構でも、外国人被保険者の年金記録を正確に記録するために、アルファベット氏名を管理することになったのです。

アルファベット氏名登録(変更)申出書』を
one外国人従業員を採用したとき
 
 
被保険者資格取得届』と一緒にを提出

two外国人従業員が氏名を変更したとき
被保険者氏名変更届』と一緒にを提出

three外国人従業員が住所を変更したとき
被保険者住所変更届』と一緒にを提出

four外国人の被扶養配偶者がいるとき
被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)』と一緒に提出

添付書類として、
在留カードのコピーまたは住民票の写しが必要です。

これによりアルファベット氏名が登録されます。

 この届出は、任意であって義務ではありませんが、外国人被保険者の年金記録を適正に管理するために必要なことから、日本年金機構が事業主に対して協力を求めています。

 年金記録を適正に管理するために必要って、具体的にはどういうことなんでしょうか?

 以前、こんなことがありました。ある外国籍の方が入社したので、資格取得手続きをするために、雇用保険被保険者証と年金手帳の写しを提出してもらったら、フリガナが、会社から聞いていた読み方とどちらも一致しませんでした。sign02

 日本語があまり上手に書けないので、その場にいた日本人にいつも書いてもらっていたらしく、それで、どれも読み方が微妙に異なって登録されてしまったようです。sweat02

 
 
 
 そこで、「フリガナを訂正するので、正しいのはどれですか?」と本人に確認してもらったら、「どれも正しくないので、好きな読み方に統一して下さい」と言われてしまいました。sweat01

 
 
 外国人の氏名は、日本語の発音にないため、カタカナで正しく表記することができません。こんなケースもありますので、アルファベット氏名で管理することになったのかもしれませんね。

 

 

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2013年6月29日 土曜日

求人:業務拡大のため、スタッフを募集します!

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

業務拡大のため、私達と一緒にお仕事していただける方(パート・アルバイト)を1人募集することになりましたsign03

お仕事の内容は、主に、給与計算、社会保険・労働保険の手続きの補助です。

社会保険労務士資格をお持ちの方、または社会保険労務士資格の取得を目指して勉強中の方、大歓迎す!note

子育て中の方でも、弊社が求めるスキルや人物像の方は、勤務時間の相談に応じます。notes

詳しい募集要項については、こちらへ>>
事業所を見学してみたいという方は、こちらへ>>

 

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2013年6月27日 木曜日

ちょい呑み

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

私のGMT希望ヶ丘商店街で6/26.27日とちょい呑みフェスティバルbeerが開催されました。

商店街の飲み屋さんやスナックなどがそれぞれドリンクとおつまみ1、2品のちょい呑みセットでいろんな店をはしごするというイベントですnight

今回は希望ヶ丘初開催ということで、地元で司法書士事務所を開業する友人のお誘いで参加してきました。

クーポンを購入してのぼりのある参加店舗向かいます。2,500円のクーポンで3軒まわることができます。

普段は入ったことが無いお店でも気軽に入れるところがいいですね。bleahこんなとこに飲み屋があったのかという新発見!

初日は雨rainにもかかわらず、大盛況 いろんな年齢層の人が今回のイベントを楽しんでました。

次回は9月開催予定だそうです。相鉄線ユーザーは是非。

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2013年6月19日 水曜日

国民年金保険料 2年割

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

国民年金には、まとめて納付すると割引される前納制度というものがあるのですが、平成26年4月末の口座振替分から厚生労働省では、現行最大で1年間となっている保険料前納について、割引額の大きな2年前納を、平成26年4月末の口座振替分から導入することにしました。building

気になる2年前納の保険料額は、平成26年2月の告示により確定する予定ですが、2年前納した場合は、毎月現金で納付する場合と比べて2年間で1万4千円程度の割引になると想定されています。yen

制度導入発表資料はこちら

口座振替以外にも早割やクレジットカードでの納付、電子納付などさまざまの納付方法がありますのでこれを機会にご利用されてはいかがでしょうか。

国民年金の納付方法についてはこちら

 

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2013年6月17日 月曜日

Excelに苦労してます

今の会社に入社し、一番面食らったのがExcelでした。

前任者は超のつくExcelの達人で、マクロまで組んであるExcelシートを沢山残していってくれました。

表の作成位しか、したことないのに~coldsweats02

それで切羽詰まってExcel教室に通いだしたのですが
ついていくのも一苦労です。

教室で、先生がわかり易いように身近なもので例題を作ってくれます。

先生: 
 「クリが○個、リンゴが△個、ナシが◇個売れました。

売上数のグラフを作りましょう」apple

私はといえば、クリと、リンゴ・ナシでは単価が全然違うのに、グラフにして何を見るの?
という疑問から抜け出せなくて、その後の説明がすっかりわからなくなったり・・

受けてる人は女の人が多いです。若い人から中高年まで。
男の人は年配者が多いです。

その中の一人のおじさんが、私と同じように、どうやら仕事の関係で切羽詰まって来ている様子。

先生が、別シートのセルの参照の仕方を何種類か説明しました。

先生  「セルに数式を入れて別のシートの数値を持ってきます。
      セルに『=』入れて始めてください。
      また、参照したいセルをコピーして、 ほら、こんな風に
      リンク貼り付けも同じ意味を持ちますね。
      それでは、このセルにシート1の数値を持ってきて
      みてください。 『=』を入れて!」

おじさん  「『=』を入れるんですか?え、コピーは?」

先生    「コピーではなく、『=』です。」

おじさん  「・・・・・sweat02

・・・・おじさんsign01私はあなたの味方です。お互い頑張りましょうね。

いろいろあるけれど、総じて、この講座はとても親切で、私が仕事でわからないExcelシートを持ち込んで泣きついても、時間外に快く教えてくれました。

パソコンに困っている方、是非参加してみてください。横浜市技能文化会館が主催しています。
お昼休みに、職員の方が横浜市の特産品をPRしたりしますよ。

詳細はこちらまで
横浜市技能文化会館 キャリアの学校
http://gibun.jp/sigoto/career.html


 
 

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2013年6月14日 金曜日

基礎年金番号の確認

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

平成24年10月1日から、基礎年金番号がわからない人の社会保険の資格取得手続きをする場合には、運転免許証などで、本人であるかどうかを確認しなければならないことをご存じでしょうか。

偽名による健康保険証の不正取得を防止するために、会社に義務付けられた措置です。

確認に使用できる書類は、健康保険証の不正取得帽子が目的なので、主として写真付きのものになります。
たとえば、
①運転免許証
②住民基本台帳カード(写真付きのもの)
③在留カード
④特別永住者証明書
⑤国または地方公共団体が発行した証明書(写真付きのもの)

確認するのは、書類に記載された氏名、生年月日、住所、写真となります。

資格取得届の備考欄に、「運転免許証により確認」などと記入して届出します。

なお、本人かどうかを確認することが会社に義務付けられただけで、確認書類を年金事務所へ提出する必要はありません。

ちなみに、一緒に職歴などを記載した「年金手帳再交付申請書」を提出しなければならないので、漏れないように注意しましょう。

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2013年6月11日 火曜日

算定基礎届の記入・提出ガイドブック

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

労働保険の年度更新が始まりましたが、日本年金機構からも平成25年の算定基礎届の提出についての情報が掲載された、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成25年度)」が発行されました。sign03

社会保険の算定基礎は、毎年4月から6月に支払われた報酬に基づき、標準報酬月額を決定しますが、平成23年からは1年間の平均で標準報酬月額を決定する方法等、取扱いの変更が行われてます。

日本年金機構では、一般的な方法以外に算出方法や記載方法なども交えて解説されたガイドブックが公開されておりますので、是非ご参考にしてみてくださいpencil

ダウンロードはこちら

 

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2013年6月11日 火曜日

社労士のランニング日記

昨年(2012年)3月からダイエット目的で始めたランニングsports
運動するとホントに体重って減るんですね。

努力が実って、走り始めて5ヶ月目で5キロのダイエットに成功note
走る度に体重が減っていくのに快感を覚えました。

しかし、その後、気を緩めて、ランニングをさぼったり、夜中にストレス解消にお菓子を食べていたら、あっという間に3キロリバウンド。。shock

継続は力なりといいますが、なんでも続けないとだめなんですね~。
気を引き締めて、これからも走ります。

2013年6月9日sun

今日は、朝5時起床して、5時半にスタート。
昨日に引き続き10キロラン。
この時間でも、走るとかなり暑い。そのうち、4時には起きて走りに行かないといけなくなるなあ~。

走る前にコンビニでスポドリを購入しました。
暑いので10キロでも給水がないと、気持ちよく走れな~い。

キロ8分ちょっとのペースなので、10キロ走るのに約1時間半くらいかかります。
走り始めて30分ほどすると、脂肪燃焼が始まるそうなので、土日など時間があるときは、できるだけ長い時間走るようにしたいです。

さて、本日のご褒美は、こちら

一つ目は、タニタの100kcalアイス
タニタのキャンデーやアイスクリームはよく見かけますが、アイスは今日初めて見ました。
私が買ったのは、バナナ味ですが、ミルクバニラ&はちみつあずき味もあるそうです。
100キロカロリーしかないので、安心して食べられますnotes

もう一つは、森永のミルクキャラメルのアイス
ビスケットの上にミルクキャラメル味のアイスがのっていて、245kcal。
期間限定という言葉に弱くて、つい買っちゃいましたheart01

10キロ走って548kcal消費。
アイス二つで345kcalなので、差し引きして203kcal。

先行消費した後だったので、二つともおいしくいただきましたlovely

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2013年6月7日 金曜日

相談件数は「いじめ・嫌がらせ」がトップ

平成24年度の個別労働紛争解決制度施行状況を厚生労働省が発表しました。

それによると、労働者の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が、トップで今までトップだった「解雇」の相談を抜いたそうです。

労働者の生活に直結する「解雇」の相談が徐々に減っているのはうれしい事ですが、「いじめ・嫌がらせ」の相談は、割合も件数も増えているそうです。

会社の中で何が起きているのだろう?と不安な気持ちにさせられます。

リストラ後の少ない社員が、膨大な仕事量を抱えて苦しんでいるのかな?crying
会社の上司も部下を気遣う余裕が無いのかな?angry

・・そんなに単純な理由ではないのでしょうね。

社内にこんな問題が発生したら、社長さんも大変ですね。
社会保険労務士(例えば横浜なら「ユナイテッドブレインズ」)に相談してみるのも、解決に向かっての選択肢の一つです。

 

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2013年6月4日 火曜日

募集・採用における年齢制限

 求人広告を出すときに、「35歳以上50歳未満の方を募集」や「35歳未満の方を募集」などのような年齢制限をしてはいけないことをご存知でしょうか?

 平成19年6月に行われた雇用対策法の法改正により、平成19年10月1日から、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることは、特定の場合を除き、原則として禁止されたのです。人材を募集するときは、いわゆる「年齢不問」でなければならなくなりました。

 「年齢不問」とすれば、年齢制限にひっかかって応募をあきらめなくてすむので、労働者の一人一人に、より均等な働く機会が与えられるだろうというのが法改正のねらいのようです。

 このように書くと大変有意義な法改正に思えますが、実際はどうでしょうか。
 求人広告には、法令順守で建前上は「年齢不問」とうたいますが、企業がほしい人材が40歳までだったら、45歳の人が応募しても、書類選考ではねられてしまうでしょう。

 そうするといたずらに履歴書と不採用通知の送付が繰り返されて、お互いに時間とお金の無駄になってしまいます。

 例外として、定年年齢を上限として募集する場合や、将来の幹部候補生として育てるために若い人を正社員とし雇う場合などは年齢制限を設けて募集できますが、全ての募集がこれに当てはまるわけではありません。

 求人側も求職者側も、損しないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?

 企業は、どういった能力や経験が必要なのか、どの程度の技能を求めるのかを求人広告に具体的に記載して、必要とする人物像をわかりやすく示す必要があるでしょうし、求職者は企業が求める人物像に自分が合致するかどうかを、募集前に的確に把握することが重要となってくるでしょう。

たとえば、
◆ティーンエンジャーをターゲットとする洋服を販売する会社
宣伝を兼ねて商品を着用して店舗に出る販売員を募集

 このように求人広告に記載すれば、自然と10代から20代前半の求職者が応募してくるはずです。20歳代後半以上の人が10代向けの洋服を着用するのは、きつい?と思いますので、応募してこないでしょう。
 求職者も自分が求める人物像に該当するかどうか容易に判断できるのではないでしょうか。

 この他、求人広告に掲載できる内容は紙面が限られていますので、自社のホームページに求める人物像を詳しく記載することもどのような人材を必要とするのかアピールするために重要な手段になるでしょうし、求職者もそれを見て応募すべきかどうか、じっくり判断できるでしょう。
 また、履歴書を送付する前に、会社に事前に想定年齢を問い合わせてみるのも一つの手です。

募集・採用における年齢制限については、こちらへ>>

 

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