ユナイテッドブレインズブログ
2014年7月24日 木曜日
固定残業制
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
「うちの会社は残業を含んだ給与になっているから」というお話を聞くことがあります。
「含まれている残業代は何時間分でいくらなのか明示していますか?」と質問すると、
「えっ??明示はしていないけど・・」とのお答え。
さて、上記のような場合、口頭で残業込だと説明していたとしても、払っていないのと同じことになる可能性があります
それでは、どうして払っていないことになってしまうのか、割増賃金の固定払い制(定額払い制)が認められる要件を確認しましょう
① 基本給と固定残業手当の明確な区別があること
② 固定で支払う時間外労働時間数と残業手当額が明示されていること
③ 固定で支払う時間外労働時間数を超過した場合の差額支払がなされ、あらかじめ明示されていること
上記要件をクリアするには具体的にどうしたらよいか見てみましょう
① については、給与明細書などで「基本給:240,000円」「固定残業手当:56,500円」とわけて記載します。
② については、雇用契約書や給与辞令などで「固定残業手当:56,500円(時間外労働30時間分)」と記載します。
上記の固定残業手当は、たとえば時間外単価1,875円で30時間分を計算すると56,250円になりますが、この計算額を上回っていれば問題ありません。通常は端数処理で100円、500円または1,000円単位で切り上げます
③ については、就業規則に差額支払について規定し、超過した時間がある場合は別途支払います。
~規定例~
(固定残業手当)
第○条 固定残業手当として、○時間分の時間外労働手当を
月額で支給する。
2 前項の時間数を超過したときは、その差額を時間外
手当として支給する。
固定残業制はきちんと要件を満たせば問題のない制度です
ただ口頭で残業込と伝えたり、書面でも残業込とだけ記載した場合は、含まれる時間数や残業手当が明確にわからないため、固定残業とみなされません。(この場合、残業代込の金額から割増賃金を算出するため、単価が高くなってしまいます)
上記要件をご確認いただき、就業規則等を整備してみてはいかがでしょうか?
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|2014年5月20日 火曜日
子育て世帯臨時特例給付金
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
平成26年4月からの消費税増税に伴い、子育て世帯への影響を和らげる目的として、臨時的に子育て世帯臨時特例給付金が支給されることになりました。
申請すれば対象児童1人につき10,000円支給されますので、忘れずに申請しておきましょう
◆受付開始
市区町村により受付開始時期が異なります。
平成26年1月1日時点で住民票のある市区町村役場にお問い合わせ下さい。
◆支給対象者
以下①と②の両方該当すること。
①平成26年1月分の児童手当、特例給付を受給していること
②平成25年の所得が一定の限度額未満であること
※外国籍の方でも支給要件を満たしている場合は対象となる場合があります。
◆対象児童
平成26年1月分の児童手当、特例給付の対象となっている児童
※臨時福祉給付金の対象となる児童、生活保護の受給者は除外されます。
詳細はこちらをご覧ください。
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|2014年5月14日 水曜日
特別加入
労災保険は,労働者が業務上・通勤途上で被災した場合保険給付をする制度です。
事業主や役員に対する補償は、法の趣旨からして行われていません。しかし、小規模企業の場合、使用者である事業主も従業者と同様の業務に従事することが多く、業務上・通勤途上の災害にあう危険に直面しています。そこで、一定の条件に該当する場合に労働者と同様の補償を受けられる制度が設けられています。これが「特別加入制度」です。特別加入者の種別は、①中小事業主等のほかに②一人親方等、③海外派遣者(労働者)の3つに区分されています。
中小企業等の特別加入について
1、中小事業主と認められる企業規模
① 金融業、保険業、不動産業、小売業 ・・・50人以下
② 卸売業、サービス業 ・・・100人以下
③ 上記以外の業種 ・・・300人以下
2、中小事業主の特別加入要件
① 労災保険に係る保険関係が成立(1人以上労働者がいる)
② 業務に従事している事業主の家族、役員がすべて加入の申請をすること(従事している者の中で一部のみの申請はできない)
③ 労働保険の事務を労働保険事務組合に委託していること
3、特別加入の効果
原則、労働者と同様に保険給付などを受けられます。(ただし、二次健康診断など給付、ボーナス特別支給金は支給されない)。 給付基礎日額は、一定の額(3,500円~25,000円の13階級)の中から、特別加入者の希望する額に基づいて決められます。
(例)小売業の場合(給付基礎日額5,000円として)
5,000円×365日=1,825,000円(年間の保険料算定基礎額)
1,825,000円×3.5/1000(小売業の労災保険料率)=6,387円(年間保険料)
4、労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。商工会議所、商工会、同業者組合等に併設されており、労働基準監督署に管内の事務組合の名簿が備えられています。
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|2014年5月7日 水曜日
通勤災害?
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
先日、顧問先の総務の方から、新入社員が出社初日の通勤途中に、持病の喘息の発作を起こし、病院で治療を受けた時、病院から「通勤途中だから通勤災害保険適用の可能性がある。通勤災害でないというのなら、健康保険協会の承諾の書類を持って来い。」と言われたというご相談がありました。
新人さんは、通勤途中に何かに遭遇したわけでもなく、異常に空気の汚い場所を通ったわけでもないので、どう考えても健康保険でしょ!
と思って、病院へ電話し、「災害ではないので」と説明しても、書類を持って来いの一点張りでした。
最近はいろいろ厳しいのですね
通勤災害が認定されるためには、通勤に該当する行為中の災害であること、その通勤により災害が発生したことが認められなくてはいけません。
まして、持病による災害は、労働との因果関係がなければ対象外です。
さて、調べてみると、喘息の発作で、労災が認められた事例がありました。
通勤災害ではなく、業務災害としてです。
平成22年埼玉のパン工場で、物流係の係長が喘息の発作により死亡し、労災が認められた件です。
係長は夜勤と日勤の繰り返しなどの過重労働の上、月平均90時間以上の残業が6か月以上前から続き、さらにトラブルのよる心労が重なっていました。
喘息の悪化は業務との相当の因果関係があると認められました。
こんな痛ましい事故、絶対起こしてはいけませんよね
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|2014年4月9日 水曜日
第5回よこなんゴルフコンペ
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
4/5(土)社労士会横浜南支部の第5回よこなんゴルフコンペ
(春)が開催されました
春休み最後の休日でしたが、それほど渋滞もなくスムーズに試合会場へ。
エントリーした方のうち2人が急遽欠席になり、参加者6名という小ぢんまりとしたコンペに・・・
出だしは風が強く、上着がないとかなり寒いコンディション。
桜は満開から散り始め…
南房総国定公園の懐に広がる起伏の激しいコース
腰痛のため今年初ラウンドでしたが、
結果は良くも悪くもなく真ん中の順位でした
荒木先生優勝おめでとうございました。
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|2014年3月3日 月曜日
平成26年度の協会けんぽの保険料
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
毎年この時期に今年度の保険料が公表されますが、今年は健康保険料は据え置き、介護保険料は引き上げられます。
平成26年度の協会けんぽの公表によりますと、平成26年度の平均保険料率については、準備金を取り崩すことで、平成25年度と同率の10.00%になりました。激変緩和率を平成25年度と同率にした上で、都道府県単位保険料率についても同率(変更なし)とされます。一方、平成26年度の介護保険の保険料率については、平成25年度の1.55%から、1.72%に引き上げられます。
★変更時期 平成26年3月~(4月納付分)
翌月徴収の場合:3月分の保険料を4月度給与から変更して徴収します。
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|2013年10月16日 水曜日
労働時間の管理
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
先日、お客様から、「出勤簿をつけてもらっていたが、タイムカードを導入したい。」というご相談がありました。
事業主は労働者の労働時間を適正に把握することが求められています。
客観的な労働時間の管理をするため、タイムカードやICカード等を使用する場合も多いと思います。
その場合、問題となってくるのは、残業時間の管理です。
タイムカードに記載されている時間の全てについて、必ずしも、事業主が賃金を払うべき労働時間となるわけではありません。
残業はあくまでも事業主が命令した時に発生するのが原則ですが、仕事量が多く、やむを得ず労働者が残業した場合も、時間外労働とみなされます。
労働者が残業していることを、見て見ぬふりをしていた場合、黙示の残業指示ととらえられた事例もあります。
それで残業のトラブルを事前に防ぐために、「時間外勤務・休日勤務・深夜勤務に関する事前申請・許可制度」を設けて、事業主に対して必ず申請をし、許可を取ることを義務付けることをお勧めします。
就業規則に残業は許可制と書いておけば万全というわけではありません。
きちんとした管理が必要です。
ただ、許可制にすることで、労働者も所定時間内で仕事を終わらせるよう意識するようになりますし、労働者の抱えている業務量が適正かどうかも確認できます。
制度の導入を考えてみてはいかがでしょうか。
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|2013年10月7日 月曜日
外国人従業員の脱退一時金
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
外国人の従業員の方も日本人と同様に会社に勤めると社会保険の適用となりますが、数年間だけ日本国内で働いて帰国する方が多く、日本の年金受給権を得られないケースが多々あります。
そのような場合に、年金保険料の掛け捨て防止として外国人の脱退一時金制度があります。
要件を満たせば日本を出国してから2年以内であれば請求できます。
しかし、平成24年7月9日より入国管理法、住民基本台帳法が改正され、一定の外国人の方にも住民票が作成されるようになりました。
したがって、出国時にきちんと役所で転出手続きをせず出国してしまうと住民票が残ったままとなり、日本に住所を有していると判断される為、後になって「住民票を消除してください」と日本年金機構から手紙が届きます。
折角請求しても支給を受けるまでに更に時間を要することとなってしまうので、出国時には必ず役所に転出届を提出し、最終が国民年金に加入していた方については同時に資格喪失手続きもしたうえで帰国後に請求するようにしましょう。
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|2013年9月24日 火曜日
彼岸花
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、しのぎ易い季節になりました。
と言う事で、大船フラワーセンターへ彼岸花を見に行きました。
大船フラワーセンターは県立の植物園で、季節の草花や木々がワイルドに茂っています。
熱帯植物が展示されている温室は、外気と変わらない気温でした。
バナナもなっています。
パンパスグラスという、ふっさふっさのススキもあります。
彼岸花は少し時期が早い感じでした。9/28頃が見ごろかも。
詳細はこちら
県立大船フラワーセンター
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