ユナイテッドブレインズブログ
2016年11月29日 火曜日
人口知能(AI)に代替?
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
昨今、高齢者の運転する自動車の交通事故にまきこまれて、死傷する方のニュースが多くなりました。
その度に、人工知能(AI)を使った自動運転技術の実用化が期待されているようですが、昨年の12月に野村総研の「AI技術の進歩で、10~20年後には、601種の仕事のうち、49%がAIに代替可能」という報道を思い出します。
今後、AIに代替される可能性が高い職業は、一般事務や製造工、組立工、検査員、スーパー店員など、特別な知識やスキルが必要でなく、定型的なものであれば、知的労働とされている仕事も、肉体労働的なものもAIに代替されるそうです。
一方、代替不可能な仕事として、芸術家、カウンセラー、医師、教師、経営コンサルタントなど、抽象的な概念を整理・創出したり、他社理解、ネゴシエーション等のスキルが求められる職種は代替が難しいようです。
そうなると、いずれは解雇される社員も出てくるのでしょう。
正社員の場合、職務で採用されていないので、教育をして他部門へ異動等の話になってきますが、ゆくゆくはAIに代替されない能力の有る人のみ、職務限定で採用していくことになるかもしれません。
私の仕事も確実にAIに代替できるので、ロボットに会社を追われる日も来そうです。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
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|2016年10月25日 火曜日
過重労働調査
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
今年度から、国の長時間労働の是正への取り組みが大きく変わってきました。
「過重労働撲滅特別対策班」(かとく)が新設されました。
長時間労働削減推進本部の公表した資料によると、1ヶ月の残業時間が100時間を超える会社を中心に調査してきた監督署が、80時間超の会社までを重点監督対象に拡げたとのこと。
過労死や脳・心臓疾患を発症した場合、月100時間をこえる残業は労災認定のレッドラインですが、80時間の残業が続く場合もイエローラインです。
労働基準監督署は、提出されている「36協定」を確認し、残業時間がが80時間超の会社を中心にピックアップし、「自主点検票」を送付しているようです。
その点検票の結果を見て、立ち入り調査が行われるわけですが、今年は多くの会社に点検票が送付された印象があります。
立ち入り調査の主な目的は、長時間労働の有無と割増賃金をきちんと払っているかどうかの確認です。
最近、大手広告代理店で100時間超の残業していた新入社員が過労自殺をし、大きな波紋が広がりました。
政府はさらに本腰をあげて来ることでしょう。
この機会に、自社の残業時間の縮小や残業代について、見直しをしてみてはいかがですか。
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|2016年9月26日 月曜日
労働時間の把握
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
労働時間の把握って結構大変ですよね。
労基法では、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けているので、使用者は労働時間をきちんと把握し、管理しなくてはいけない義務があります。
厚生労働省は平成13年4月6日に労働時間の適正な把握の基準について通達を出しています。
それによると、始業・終業時刻を確認し、記録する方法として、使用者自ら現認して、確認・記録するか、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎としなければならない。
自己申告制をとらざるを得ない場合は、適正な自己申告をするよう労働者に説明し、実態調査を時々行い、残業時間の上限以上の申告をしないなど適正な申告を阻害しないよう確認するように、とのことでした。
おっしゃることはごもっともですが、タイムカードに記載されている時間の1分1秒の全てが労働している時間とも言えないし・・・と思っていたところ、平成16年の衆議院の答弁で、厚生労働省の職員の時間管理について、当時の内閣がこう答えていたことを知りました。
「タイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないことから、勤務時間管理の手法としてタイムカードの導入は必要でないと考える。」
・・・・おひざ元では自己申告制なんですかね。
とにかく、それぞれの会社で、適正に労働時間が把握できる方法、適正な管理方法を考えていくしかないのですね。
(雨の中、巾着田の曼珠沙華、見に行きました。
これで5分咲き程度だそうです。)
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|2016年8月29日 月曜日
マタハラ防止措置
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
今年の3月に男女雇用機会均等法を改正する法律等は交付され、いわゆるマタハラ防止措置義務が新設されました。
該当する典型例や雇用管理上の措置例がとても細かく明示されていました。
簡単に言うと、妊娠、出産、育児休業を取る社員に、嫌がらせをしたり、制度を利用しようとする労働者に解雇をほのめかしたりしてはいけない。会社は相談窓口を作り、事実関係の確認や調査ができるよう整備しなさい、という事みたいです。
男女雇用機会均等法は以前にも改正されていて、婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止はとっくの昔に決められていたので、何だか新鮮味の無い改正に思えますが、それだけ、マタハラ防止は浸透しにくいのでしょうね。
ある中小企業の社長さんに「出産・育児大いに結構。ただ、育児休業中の人の手当てとかが大変でね。何人も同時に育休取られるとお手上げだよ。」と言われたことを思い出します。
ネックはそこですよね。
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|2016年7月25日 月曜日
副業について
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
最近、就業規則で、兼業を禁止しない会社が増えてきました。
兼業禁止の主な理由は、営業秘密の漏えい防止、労働者の過労防止などがあげられますが、一番の目的は「誠実義務」だと思います。
正社員の終身雇用が当たり前の時代、会社への忠誠心の表れなのでしょう。
ところが、このような雇用体系が崩れてきて、会社は副業を禁止するほど、社員の将来を保証できないし、労働者にもパラレルな生き方が求められているのかもしれません。
今年の3月に、政府の経済再生諮問会議(議長・安倍晋三首相)で会社員の副業を促進する方針を固めたとのニュースがありました。
民間企業では、副業についての取り決めは、各企業の自由に任されていますので、政府がそこまで口を挟むのもどうかと思いますが、今後の労働力不足に備えて、仕組みを変えていこうという目論見なのかもしれません。
この機会に、兼業禁止事項を見直してみるのも良いかもしれません。
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|2015年8月12日 水曜日
研修会を開催しました
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本日、弊社主催の第45回研修会を開催しました
マイナンバーと労働契約法について取り上げました
それぞれのテーマで、会社が対応しなければならないことなどご紹介しました
大変だと思われた方も多かったと思います
できるところから始めましょう
今回使用したレジュメは、弊社ホームページにアップ予定です。ぜひご活用ください
なお、レジュメにはパスワードの入力が必要です。
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|2015年7月24日 金曜日
UBグループセミナーのお知らせ
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
いよいよマイナンバーの通知開始まで3ヶ月をきりました
弊社グループでもセミナーを行います
今回の研修会は、マイナンバー制度の企業対応について取り上げます。
10月よりマイナンバーの通知が始まり、来年1月からスタートという限られた時間の中で、企業がとるべき対応について、マイナンバーの収集・保管業務やリスク対応を中心に紹介していきます。
また、パート・契約社員など期間の定めがある労働者について、労働契約の締結・終了など雇う上で知っておくべきポイントについて解説いたします。
日時:平成27年8月12日(水) 13時30分~16時00分(受付開始13時00分)
場所:関内ホール(青少年育成センター)地下2F
第1会議室
横浜市中区住吉町4-42-1
参加料:無料 定員 50名(1社2名様まで)
セミナーの詳細、お申込みはこちら
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|2015年5月6日 水曜日
年俸制でも残業代は必要?
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
残業が多い会社だと、労働時間の計算はややこしいし、残業代が予想外に大きくなったりして、経営者も一苦労するようです。
それでよく依頼があるのは「年俸制にしてほしい」という話。
「年俸制」とは、前年度の成績などを基準として、今年度の年間の賃金を決定する制度です。
経営者側から見ると、年間の賃金が決まれば、それ以外の残業代などは支給義務なしと思われがちですが、実は「年俸制」は賃金の決め方、支払い方が違うだけで、労基法上の賃金であることに変わりないので、残業代を払わなくてよいわけではありません。
具体的には、その年俸額が労働何時間分かを決めて、契約します。
例えば、年俸額に、月40時間の残業代を含む契約にした場合、40時間を超えた残業代は払わなくてはいけません。
残業代の割増額を計算するときは、あらかじめ支給が確定している賃金を計算の基礎とします。
もし、年俸額を17で割り、17分の1を毎月の給与で支給し、17分の5を賞与で支給するのであれば、賞与も「あらかじめ支給が確定している賃金」ですから、割増賃金の計算基礎に含まれることをお忘れなく。
「年俸制」でも、労働時間の管理は必要なのです。
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|2015年1月19日 月曜日
平成27年 労働法の動向
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
今年も就業規則ブログをよろしくお願いします。
年末のブログでもご紹介しましたが、平成27年は人事労務関係のさまざまな法改正が行われます。4月の有期特例法、12月の労働安全衛生法ストレスチェックの導入などがありますが、10月に通知カードが送付されるマイナンバー制度の準備は、人事労務の担当者にとって大きな課題となることは確実です。その他、労働時間法制改革などの動向にも目が離せない1年となります。
平成27年 主な改正予定事項
平成27年4月 パートタイム労働法
「正社員と同視すべきパート労働者の拡大」や「雇入れ時説明義務」等を内容とする改正パート労働法が施行されます。
平成27年4月 次世代育成支援対策推進法
次代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進方の有効期限が平成37年3月31日まで10年延長されます。
平成27年4月 障害者雇用促進法
障害者雇用納付金の範囲が常用雇用労働者が200人超300人以下から100人超200人以下の企業へ拡大されます。
平成27年4月 労災保険料率改定
労災保険率が全54業種平均で4.8/1000から4.7/1000へと0.1/1000引下げとなります。
平成27年4月 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関
する特別措置法
定年再雇用者と高度専門知識を有する有期雇用者は労働契約法の無期転換から除外になります。
平成27年10月 労働者派遣法
派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなされます。
平成27年10月 被用者年金の一元化
これまで民間企業に勤めている方は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成27年10月からは、公務員等も厚生年金に加入することとなり、2階部分の年金は厚生年金に統一されることになります。
平成27年12月 労働安全衛生法
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。
その他、過重労働等の撲滅チーム推進本部の設置による長時間労働対策の強化。日本年金機構と国税庁が連携した厚生年金の加入指導強化の動向など、就業規則以外にも旬な話題を配信していきますので、どうぞよろしくお願いします。
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オフィシャルサイト
労働・社会保険の手続き・給与計算なら横浜の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ
就業規則サイト
就業規則作成 見直しなら横浜の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ
社会保険手続き関係の関連ブログは下記URLをクリック
(下記以外にも有益情報を多数配信してます)
平成27年法改正
http://www.u-brains-sr.jp/blog/2014/12/27-1062593.html
関連お知らせ(オフィシャルサイトでも随時、法改正情報を配信してます)
パートタイム労働法
http://www.u-brains-sr.com/announce_25290.html
障害者雇用納付金
http://www.u-brains-sr.com/announce_24081.html
有期特別措置法
http://www.u-brains-sr.com/announce_25735.html
労災保険料率改定
http://www.u-brains-sr.com/announce_25884.html
ストレスチェック
http://www.u-brains-sr.com/announce_25884.html
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|2014年12月26日 金曜日
平成27年 法改正
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
いよいよ今年も終わりですね
来年は労働者派遣法、パートタイム労働法、労働安全衛生法、有期雇用特別措置法など法改正が盛りだくさんです
また、来年10月からマイナンバーの通知開始となり、人事労務・経理担当者にとって忙しい年になりそうです
多くの企業に関係するに法改正ついて、ポイントを確認してみましょう
【改正パートタイム労働法】平成27年4月1日施行予定
1、差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大(有期労働契約も対象)
2、パートタイム労働者を雇い入れたときの説明義務および相談対応の体制整備義務が新設
3、厚生労働大臣の勧告に従わない場合の企業名公表制度および虚偽報告した場合の過料の新設
【有期雇用特別措置法】平成27年4月1日施行予定
1、無期労働契約に転換しない特例対象者は、有期雇用労働者のうち高度な専門的知識等を持つ者または定年後引き続き雇用される者
2、特例を設けるためには、「対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画」の作成が必要
上記ポイント以外にも要件がありますので、詳細は下記ホームページをご確認ください
本年最後のブログとなります。
読んでいただきありがとうございました
来年もどうぞよろしくお願いいたします
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