ユナイテッドブレインズブログ
2020年3月29日 日曜日
未払い賃金の時効
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
社員が未払い残業代等を遡って会社に請求できる期間が、2年から3年に改正されました。
これは3月27日、時効「2年」とする規定を「当面3年」とする改正労働基準法が、参院本会議で可決され、成立したからです。
施行は4月1日です。
同じく4月1日に民法の賃金の請求権の消滅時効が、1年から原則5年に改正されています。
そのため民法の特別法である労働基準法について、原則は5年であるが、企業側の賃金台帳等の保管期間に合わせて、当面3年と結論付けたものの、5年後に改めて検討するとしています。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757
FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
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