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ユナイテッドブレインズブログ

2018年7月29日 日曜日

パートタイム労働法の改正ー働き方改革

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

働き方改革の大きな柱の一つ、「同一労働同一賃金」に向けて、今までパートタイマーだけが対象であった「均等待遇規定」に「有期雇用労働者」を追加することによって、フルタイム契約社員も「均等待遇規定」の対象になります。
労働契約法20条は削除される予定です。
「均等待遇規定」の内容は、①職務内容(業務の内容+責任の程度)、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取り扱い禁止するということです。

改正前
(短時間労働者の待遇の原則)
第八条 事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

改正後
(不合理な待遇の禁止)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度( 以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない

また、パートタイム労働法の法律名称も「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に変更になる事によって、パートタイマーに対する事業主が講ずる措置をフルタイムの契約社員にも行う必要が出てきます。

施行期日は2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)です。

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