ユナイテッドブレインズブログ
2017年11月7日 火曜日
年俸制の時間外手当
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
事業主の方からしばしば、「年俸制を導入したい」という希望を伺います。
その理由は、「年間の人件費が読める」「社員のやる気を引き出す」「成果に応える」等ですが、一番多いのが、「残業代を込みにして賃金を払いたい」というものです。
「月給制」を「年俸制」に変えたところで、時間外手当を払わなくて良くなるかというとそうではありません
年俸契約書に時間外手当が含まれていることが明記され、それが何時間分であるのか判別できるようになっていないと、時間外手当分込みとは言えないのです。
また、その時間外手当分を超えて、時間外労働した場合、もちろん超過分の割増賃金も払わなくてはいけません。
そして、年俸を12か月+賞与5か月分等で配分するなど、年俸の中に賞与を含める時も注意が必要です。
月給制の場合、賞与は評価期間中の査定で決まるので、「1か月を超える期間ごとに支給する賃金」に当たり、割増賃金の基礎に参入しません。
しかし、上記のような年俸制の場合、あらかじめ賞与額が確定されているので、割増賃金の基礎としない「1か月を超える期間ごとに支給する賃金」にも「臨時に支払われた賃金」にも該当せず、割増賃金の基礎に算入されることになります。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
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