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ユナイテッドブレインズブログ

2017年5月30日 火曜日

精神障害者の雇用

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

従業員50人以上の企業は、一定割合以上の障害者を雇用するよう義務付けられています。
この割合を法定雇用率といいます。
平成25年4月より民間企業の法定雇用率は2.0%とされ、障害者雇用納付金は、平成27年4月からは、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象になりました。
障害者というと、身体、または知的障害を思い浮かべますが、昨今、障害者の中でも精神障害者の割合が多くなり、企業も精神障害者の雇用に取り組まざるをえなくなってきています。

精神障害者といっても統合失調症。躁うつ病、うつ病、てんかん、発達障害等、多岐にわたり、病状もそれぞれ違うし、症状の現れ方も個々に違うので、企業も対応に苦慮し、困惑しているうちに、対象の労働者が退職してしまう事も多いです。coldsweats02

個人それぞれに合わせた対応はなかなか困難ですが、精神障害者にはある一定の共通する特徴があるそうです。
それは「疲れやすい」「環境の変化の適応に時間がかかる」「あいまいな表現や指示に戸惑う」「自信を喪失しやすい」ということ。
そのため、精神障害者への対応として、

one負荷の低い業務から開始すること
two指導・指示内容に一貫性を持たせること
three一度に一連の工程を説明するのでなく、一作業ごとに確認しながら具体的に指示を出していくこと
fourできたことはきちんとほめて、自信をつけさせ、定期的な振り返りと目標設定をしていくことが重要

だそうです。
・・・これって、障害者にかかわらず、新入社員の誰もがこのように教育してほしいのでは?
と、思った次第です。

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