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2021年9月26日 日曜日

脳・心臓疾患の労災認定基準の改正

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

労働者が脳・心臓疾患を発症した場合の労災認定基準が20年ぶりに改正され、9月15日から運用が始まりました。
従来の基準では、発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強いと判断されていましたが、新しい基準では、上記の水準には至らないがこれに近い時間外労働があり、かつ、一定の負荷(勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務)があれば発症との関連が強いと判断されます。

【添付資料】脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要
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