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2014年12月26日 金曜日

平成27年 法改正

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

いよいよ今年も終わりですねdash
来年は労働者派遣法、パートタイム労働法、労働安全衛生法、有期雇用特別措置法など法改正が盛りだくさんですsign03
また、来年10月からマイナンバーの通知開始となり、人事労務・経理担当者にとって忙しい年になりそうですbearing

多くの企業に関係するに法改正ついて、ポイントを確認してみましょうpencil

【改正パートタイム労働法】平成27年4月1日施行予定

1、差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大(有期労働契約も対象)
2、パートタイム労働者を雇い入れたときの説明義務および相談対応の体制整備義務が新設
3、厚生労働大臣の勧告に従わない場合の企業名公表制度および虚偽報告した場合の過料の新設

【有期雇用特別措置法】平成27年4月1日施行予定

1、無期労働契約に転換しない特例対象者は、有期雇用労働者のうち高度な専門的知識等を持つ者または定年後引き続き雇用される者
2、特例を設けるためには、「対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画」の作成が必要

上記ポイント以外にも要件がありますので、詳細は下記ホームページをご確認くださいsign01

本年最後のブログとなります。
読んでいただきありがとうございましたhappy01
来年もどうぞよろしくお願いいたしますup

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

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