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2018年5月30日 水曜日

解雇予告手当のこと

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 社員が会社のお金を横領したなどの案件で、即日解雇したいpoutという話は年に何回か連絡頂きます。
事実の確認や、本人との合意がなされ、いざ解雇予告手当を支払うときに、いつ支払うかという問題が出てきます。

 解雇は、少なくとも解雇する日より30日前に通告しなくてはいけないのですが、予告しない場合は解雇予告手当の支払い義務があるため、予告手当の支払いがなされるまでは解雇は無効と解されています。
すなわち即日解雇する場合は、解雇予告手当はその日に支払うことになります。
解雇予告手当の支払いが遅れると、支払日までの休業手当の支払いが必要になる事もありますので、ご注意ください。

 また、解雇予告手当を支払わず、30日前に予告するときの、日にちの数え方は下記のとおりです。

起算日・・期間の初日は算入しない
     (解雇予告日は算入されない)
満了日・・その末日の終了をもって満了
     (退職日の終了(24時)をもって満了)

なので、6月30日に解雇の場合、5月31日予告すると6月30日(24時)に雇用契約終了です。

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ

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2018年5月1日 火曜日

派遣可能期間の延長

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

平成27年に改正労働派遣法が施行され今年の10月に3年を迎えます。
3年を超えて同一の派遣労働者を同一の組織単位で受け入れることはできなくなりますが、派遣先は同一の事業所で3年を超えて派遣を受け入れることができなくなることにもご注意ください。

ただこの期間制限については延長手続きがあります。
派遣先は、期間制限の1か月前までに派遣先の事業所の過半数労働組合、過半数の労働組合が存在しない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴いたうえであれば、3年を限度として派遣可能期間を延長できます。
再延長する場合には改めて意見徴収手続きが必要になります。

それでは労働者代表から異議が出た場合、どうなるのでしょうか?
その場合の対処について指針がでています。

【派遣先が講ずべき措置に関する指針】 
15(3) 異議への対処
イ 派遣先は、派遣可能期間を延長することに対して過半数労働組合等から異議があった場合に、労働者派遣法第40条の2 第5 項の規定により当該意見への対応に関する方針等を説明するに当たっては、当該意見を勘案して当該延長について再検討を加えること等により、当該過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めること。

ロ  派遣先は、派遣可能期間を延長する際に過半数労働組合等から異議があった場合において、当該延長に係る期間が経過した場合にこれを更に延長しようとするに当たり、再度、過半数労働組合等から異議があったときは、当該意見を十分に尊重し、派遣可能期間の延長の中止又は延長する期間の短縮、派遣可能期間の延長に係る派遣労働者の数の削減等の対応を採ることについて検討した上で、その結論をより一層丁寧に当該過半数労働組合等に説明しなければならないこと。

「意見を十分に尊重しなければならない。」
とはあるものの、「延長できない」とは書かれていませんgawk

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