◆一般
2017年2月27日 月曜日
入社後にうつ病が発覚した社員
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
最近、メンタル不調から休職した社員の話をよく聞きます。
入社以前から精神疾患があって、病状を悪化させて休職するケースも多いです。
例えばうつ病などは、休職が長期に及んだり、再発をくりかえすことも多々あり、事業主としては、採用面接時に、病歴の申告を求めたいところです。
採用に際して、応募者に病歴の申告を求めることは法的に問題ないとされています。
ただ、プライバシーや差別の問題がかかわってきます。
職業安定法第5条の4では「その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集すること」としており、精神疾患が業務の妨げにならなければ、質問してはいけないことになります。
もちろん、現在回復していれば業務遂行の妨げになりません。
しかしながら、メンタル不調になりやすい方を採用するのはリスクが大きいですよね。
採用面接時に、健康に関するヒアリングシートを渡し、記入は自由という前提で提出してもらう方法をお勧めすることもあります。
入社後、病歴の申告をしていなかった社員が、採用後申告した場合、経歴詐称として解雇できるかどうかは、そのことが業務遂行において重大なことなのかどうか、個別に判断されますので難しいところです。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757
FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせは
こちら
投稿者 記事URL
|2017年1月30日 月曜日
旧姓を職場で使用する事
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
女性社員が結婚した時、社内で姓を変えていますか?
日本では、なかなか夫婦別姓が認められませんが、職場内で旧姓を使用することは、認められています。
夫婦別姓の議論では、アイデンティティの喪失感がある等の問題が言われますが、なにより仕事において、不便です。
最近は女性も営業職に就いていたりするので、姓を変えるとなると、名刺を変更し、社内だけでなく、取引先全てに連絡をしてと、不便この上ないです。
仕事上の不利益を被る可能性があるので、柔軟に旧姓使用を認めることをお勧めします。
ただ、事務処理上、戸籍姓でないといけないものがあります。
社会保険の手続き
所得税・住民税に関する文書
給与明細書等給与計算に関する文書
給与・賞与の振込口座
健康診断に関する文書
などは、戸籍姓に変更が必要です。
使用規程を作っておくとよいですね。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757
FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせは
こちら
投稿者 記事URL
|2016年12月26日 月曜日
退職勧奨と解雇の違い
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
一緒に働いてきた社員を解雇にするという事は、どんなにクールな経営者でも嫌なものです。
なかなか、社員に解雇を告げられず、退職勧奨という柔らかい言葉で言いたくなったりします。
俗に言う「肩たたき」で、解雇予告手当の必要もないし、失業保険は解雇と同じ条件でもらえるし、いいんじゃないか?
と思われるかもしれません。
しかし、解雇との大きな違いは、退職勧奨は、労働者側が退職したくなければ、退職に応じなくても良いところです。
もし、労働者が退職しないという意思を示したらどうなるでしょう。
経営者側としては、残ってもらうと困るわけで、何とか辞めてもらいたいと話し合いを重ねるわけですが、酷い方法で何度も退職勧奨をすると違法と言われかねません。机をたたいて、人格を否定するようなことを言って辞めさせようとするなど、言語道断です。
正当な理由がなければ、配転・出向も、嫌がらせと捉えられる可能性があります。
退職勧奨するときは、解雇しても仕方がない合理的な理由が無いと、退職勧奨に失敗した時、解雇が難しいのです。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757
FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせは
こちら
投稿者 記事URL
|2016年11月29日 火曜日
人口知能(AI)に代替?
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
昨今、高齢者の運転する自動車の交通事故にまきこまれて、死傷する方のニュースが多くなりました。
その度に、人工知能(AI)を使った自動運転技術の実用化が期待されているようですが、昨年の12月に野村総研の「AI技術の進歩で、10~20年後には、601種の仕事のうち、49%がAIに代替可能」という報道を思い出します。
今後、AIに代替される可能性が高い職業は、一般事務や製造工、組立工、検査員、スーパー店員など、特別な知識やスキルが必要でなく、定型的なものであれば、知的労働とされている仕事も、肉体労働的なものもAIに代替されるそうです。
一方、代替不可能な仕事として、芸術家、カウンセラー、医師、教師、経営コンサルタントなど、抽象的な概念を整理・創出したり、他社理解、ネゴシエーション等のスキルが求められる職種は代替が難しいようです。
そうなると、いずれは解雇される社員も出てくるのでしょう。
正社員の場合、職務で採用されていないので、教育をして他部門へ異動等の話になってきますが、ゆくゆくはAIに代替されない能力の有る人のみ、職務限定で採用していくことになるかもしれません。
私の仕事も確実にAIに代替できるので、ロボットに会社を追われる日も来そうです。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757
FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせは
こちら
投稿者 記事URL
|2016年7月25日 月曜日
副業について
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
最近、就業規則で、兼業を禁止しない会社が増えてきました。
兼業禁止の主な理由は、営業秘密の漏えい防止、労働者の過労防止などがあげられますが、一番の目的は「誠実義務」だと思います。
正社員の終身雇用が当たり前の時代、会社への忠誠心の表れなのでしょう。
ところが、このような雇用体系が崩れてきて、会社は副業を禁止するほど、社員の将来を保証できないし、労働者にもパラレルな生き方が求められているのかもしれません。
今年の3月に、政府の経済再生諮問会議(議長・安倍晋三首相)で会社員の副業を促進する方針を固めたとのニュースがありました。
民間企業では、副業についての取り決めは、各企業の自由に任されていますので、政府がそこまで口を挟むのもどうかと思いますが、今後の労働力不足に備えて、仕組みを変えていこうという目論見なのかもしれません。
この機会に、兼業禁止事項を見直してみるのも良いかもしれません。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757
FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせは
こちら
投稿者 記事URL
|2015年8月12日 水曜日
研修会を開催しました
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
本日、弊社主催の第45回研修会を開催しました
マイナンバーと労働契約法について取り上げました
それぞれのテーマで、会社が対応しなければならないことなどご紹介しました
大変だと思われた方も多かったと思います
できるところから始めましょう
今回使用したレジュメは、弊社ホームページにアップ予定です。ぜひご活用ください
なお、レジュメにはパスワードの入力が必要です。
パスワードはメルマガでご案内しておりますので、メルマガ登録がまだの方は是非この機会にご登録下さい
メルマガ登録はこちら
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールでのお問い合わせはこちら
投稿者 記事URL
|2015年7月24日 金曜日
UBグループセミナーのお知らせ
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
いよいよマイナンバーの通知開始まで3ヶ月をきりました
弊社グループでもセミナーを行います
今回の研修会は、マイナンバー制度の企業対応について取り上げます。
10月よりマイナンバーの通知が始まり、来年1月からスタートという限られた時間の中で、企業がとるべき対応について、マイナンバーの収集・保管業務やリスク対応を中心に紹介していきます。
また、パート・契約社員など期間の定めがある労働者について、労働契約の締結・終了など雇う上で知っておくべきポイントについて解説いたします。
日時:平成27年8月12日(水) 13時30分~16時00分(受付開始13時00分)
場所:関内ホール(青少年育成センター)地下2F
第1会議室
横浜市中区住吉町4-42-1
参加料:無料 定員 50名(1社2名様まで)
セミナーの詳細、お申込みはこちら
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはこちら
投稿者 記事URL
|2015年1月19日 月曜日
平成27年 労働法の動向
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
今年も就業規則ブログをよろしくお願いします。
年末のブログでもご紹介しましたが、平成27年は人事労務関係のさまざまな法改正が行われます。4月の有期特例法、12月の労働安全衛生法ストレスチェックの導入などがありますが、10月に通知カードが送付されるマイナンバー制度の準備は、人事労務の担当者にとって大きな課題となることは確実です。その他、労働時間法制改革などの動向にも目が離せない1年となります。
平成27年 主な改正予定事項
平成27年4月 パートタイム労働法
「正社員と同視すべきパート労働者の拡大」や「雇入れ時説明義務」等を内容とする改正パート労働法が施行されます。
平成27年4月 次世代育成支援対策推進法
次代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進方の有効期限が平成37年3月31日まで10年延長されます。
平成27年4月 障害者雇用促進法
障害者雇用納付金の範囲が常用雇用労働者が200人超300人以下から100人超200人以下の企業へ拡大されます。
平成27年4月 労災保険料率改定
労災保険率が全54業種平均で4.8/1000から4.7/1000へと0.1/1000引下げとなります。
平成27年4月 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関
する特別措置法
定年再雇用者と高度専門知識を有する有期雇用者は労働契約法の無期転換から除外になります。
平成27年10月 労働者派遣法
派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなされます。
平成27年10月 被用者年金の一元化
これまで民間企業に勤めている方は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成27年10月からは、公務員等も厚生年金に加入することとなり、2階部分の年金は厚生年金に統一されることになります。
平成27年12月 労働安全衛生法
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。
その他、過重労働等の撲滅チーム推進本部の設置による長時間労働対策の強化。日本年金機構と国税庁が連携した厚生年金の加入指導強化の動向など、就業規則以外にも旬な話題を配信していきますので、どうぞよろしくお願いします。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはこちら
オフィシャルサイト
労働・社会保険の手続き・給与計算なら横浜の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ
就業規則サイト
就業規則作成 見直しなら横浜の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ
社会保険手続き関係の関連ブログは下記URLをクリック
(下記以外にも有益情報を多数配信してます)
平成27年法改正
http://www.u-brains-sr.jp/blog/2014/12/27-1062593.html
関連お知らせ(オフィシャルサイトでも随時、法改正情報を配信してます)
パートタイム労働法
http://www.u-brains-sr.com/announce_25290.html
障害者雇用納付金
http://www.u-brains-sr.com/announce_24081.html
有期特別措置法
http://www.u-brains-sr.com/announce_25735.html
労災保険料率改定
http://www.u-brains-sr.com/announce_25884.html
ストレスチェック
http://www.u-brains-sr.com/announce_25884.html
投稿者 記事URL
|2014年12月26日 金曜日
平成27年 法改正
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
いよいよ今年も終わりですね
来年は労働者派遣法、パートタイム労働法、労働安全衛生法、有期雇用特別措置法など法改正が盛りだくさんです
また、来年10月からマイナンバーの通知開始となり、人事労務・経理担当者にとって忙しい年になりそうです
多くの企業に関係するに法改正ついて、ポイントを確認してみましょう
【改正パートタイム労働法】平成27年4月1日施行予定
1、差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大(有期労働契約も対象)
2、パートタイム労働者を雇い入れたときの説明義務および相談対応の体制整備義務が新設
3、厚生労働大臣の勧告に従わない場合の企業名公表制度および虚偽報告した場合の過料の新設
【有期雇用特別措置法】平成27年4月1日施行予定
1、無期労働契約に転換しない特例対象者は、有期雇用労働者のうち高度な専門的知識等を持つ者または定年後引き続き雇用される者
2、特例を設けるためには、「対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画」の作成が必要
上記ポイント以外にも要件がありますので、詳細は下記ホームページをご確認ください
本年最後のブログとなります。
読んでいただきありがとうございました
来年もどうぞよろしくお願いいたします
投稿者 記事URL
|2013年9月24日 火曜日
彼岸花
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、しのぎ易い季節になりました。
と言う事で、大船フラワーセンターへ彼岸花を見に行きました。
大船フラワーセンターは県立の植物園で、季節の草花や木々がワイルドに茂っています。
熱帯植物が展示されている温室は、外気と変わらない気温でした。
バナナもなっています。
パンパスグラスという、ふっさふっさのススキもあります。
彼岸花は少し時期が早い感じでした。9/28頃が見ごろかも。
詳細はこちら
県立大船フラワーセンター
投稿者 記事URL
|カテゴリ一覧
最近のブログ記事
月別アーカイブ
- 2022年1月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年5月 (2)
- 2021年2月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年2月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (5)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (4)
- 2013年5月 (1)