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2018年9月23日 日曜日

最低賃金

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

今年も10月1日より最低賃金が変わります。

最低賃金については、国の「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」という方針で、毎年結構な額で上がっています。
今年は、神奈川県が983円、東京都が985円です。coldsweats02

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

今一度ご確認ください。

 社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ

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投稿者 ユナイテッドブレインズ

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