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就業規則のQ&A

2023年10月29日 日曜日

定年後の再雇用時の雇用契約

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

60歳定年後、65歳までの再雇用について、「高年齢者等雇用の安定等に関する法律」により、就業規則に定める解雇理由または退職理由に該当する場合以外は、再雇用が必要なことはご承知の通りです。

それでは、再雇用の条件が整わなかった場合はどうなるのでしょうか。

高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではありません。

事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。

この「事業主の合理的な裁量の範囲の条件」かどうかを立証できれば、最終的に合意できず、再雇用に到らなくても法違反にならないということですが、事業主の提案している労働条件の根拠をきちんと説明することが必要です。

例えば、定年後も同じ部署で同じ仕事をフルタイムで勤務したい社員に、部署の若返りを図るため、定年退職する社員の後任として新人を雇ったため、定年退職後はフルタイムではなく、週3日は新人の仕事をサポートして頂き、週2日は別部署のサポートをお願いしたい、という会社の提案をきちんとお伝えし、交渉していれば、法律違反ではないと考えます。

ただ、定年後も同じ時間、同じ仕事、同じ責任なのに給与だけ半分になる等は、同一労働同一賃金の観点の別問題になります。

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