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就業規則のQ&A

2023年8月25日 金曜日

過半数代表者の選出方法

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」締結の際は、その都度当該事業場に

➀労働者(パート・アルバイト含む)の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合

過半数組合がない場合は労働者(パート・アルバイト含む)の過半数を代表する者(過半数代表者)

と、書面による協定をしなければなりません。

また、①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。

通達(昭和53年基発642号)では、過半数代表者の選出方法としては選挙その他の方法がありますが、具体的には次の二つの要件をみたす選出方法が適法とされています。

① 労働者代表予定者(候補者)が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否について判断する機会が、当該事業場の労働者に与えられていること。

② 当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる手続がとられていること。

この場合、必ずしも投票による方法だけでなく、挙手・回覧等による方法でもよいとされています。

■選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要があります。

■ 選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要があります。

 ■使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、その人は36協定を締結するために選出されたわけではありませんので、36協定は無効です。

■労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者は労働者代表になれません

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