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就業規則のQ&A

2013年9月30日 月曜日

突然会社に来なくなったの従業員の対応

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

お客様から行方不明となった労働者について、退職扱いにしたいという質問を時々受けます。

 欠勤が続くと給料を支払う必要がない場合でも、社会保険料退職金の加算共済の積み立てなど会社の負担は無視できません。
無断欠勤が、就業規則退職事由として定めていない場合は、自然退職とはできず、解雇として扱うことになります。解雇は、本人へ会社の意思表示が到達しないと、効力が発生しないことから、連絡が取れない相手については、最終的な手段として公示送達よる意思表示が必要となります。
また解雇に関する労基法の規制もありますので即時解雇であれば平均賃金30日以上分の解雇予告手当を支払うことが必要ですし、これを支払いたくないのであれば30日前の解雇予告が必要になります。

 解雇するのにも非常に面倒な手続きをしなければならず、このような事態を防ぐために、一定期間勤務しない場合は、「解雇」ではなく退職事由に「自然退職」とする規定を就業規則に定めておくことです。

(例)「会社に届け出なく出勤しない状態又は従業員が会社に届け出た連絡先との連絡不能となった状態が〇ヵ月以上経過した場合は自然退職とする。」
この方法によって予防しておくことは、必要だと考えられます。

就業規則の整備はもちろんですが、無用なトラブルを避けるためにも会社としてどのような対応をとったのか記録しておくことも必要です。

 

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

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