就業規則の作成・見直しは横浜・馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

横浜・馬車道で社会保険労務士をお探しならユナイテッドブレインズへ

ホームページを見たとお伝えください 電話番号:045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝日・年末年始
お問い合わせフォーム

就業規則のQ&A

2018年5月30日 水曜日

解雇予告手当のこと

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 社員が会社のお金を横領したなどの案件で、即日解雇したいpoutという話は年に何回か連絡頂きます。
事実の確認や、本人との合意がなされ、いざ解雇予告手当を支払うときに、いつ支払うかという問題が出てきます。

 解雇は、少なくとも解雇する日より30日前に通告しなくてはいけないのですが、予告しない場合は解雇予告手当の支払い義務があるため、予告手当の支払いがなされるまでは解雇は無効と解されています。
すなわち即日解雇する場合は、解雇予告手当はその日に支払うことになります。
解雇予告手当の支払いが遅れると、支払日までの休業手当の支払いが必要になる事もありますので、ご注意ください。

 また、解雇予告手当を支払わず、30日前に予告するときの、日にちの数え方は下記のとおりです。

起算日・・期間の初日は算入しない
     (解雇予告日は算入されない)
満了日・・その末日の終了をもって満了
     (退職日の終了(24時)をもって満了)

なので、6月30日に解雇の場合、5月31日予告すると6月30日(24時)に雇用契約終了です。

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ

営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
                 TEL 045-640-4757 
                 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはmailto
オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ