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◆労働保険

2014年5月14日 水曜日

特別加入

 労災保険は,労働者が業務上・通勤途上で被災した場合保険給付hospitalをする制度です。
事業主役員に対する補償は、法の趣旨からして行われていません。しかし、小規模企業の場合、使用者である事業主も従業者と同様の業務に従事することが多く、業務上・通勤途上の災害にあう危険に直面しています。そこで、一定の条件に該当する場合に労働者と同様の補償を受けられる制度が設けられています。これが「特別加入制度」です。特別加入者の種別は、①中小事業主等のほかに②一人親方等、③海外派遣者(労働者)の3つに区分されています。

 中小企業等の特別加入について
1、中小事業主と認められる企業規模building
 ① 金融業、保険業、不動産業、小売業 ・・・50人以下
 ② 卸売業、サービス業 ・・・100人以下
 ③ 上記以外の業種 ・・・300人以下

2、中小事業主の特別加入要件
 ① 労災保険に係る保険関係が成立(1人以上労働者がいる)
 ② 業務に従事している事業主の家族、役員がすべて加入の申請をすること(従事している者の中で一部のみの申請はできない)
 ③ 労働保険の事務を労働保険事務組合に委託していること

3、特別加入の効果
 原則、労働者と同様に保険給付などを受けられます。(ただし、二次健康診断など給付、ボーナス特別支給金は支給されない)。 給付基礎日額は、一定の額(3,500円~25,000円の13階級)の中から、特別加入者の希望する額に基づいて決められます。

(例)小売業の場合(給付基礎日額5,000円として)
5,000円×365日=1,825,000円(年間の保険料算定基礎額)
1,825,000円×3.5/1000(小売業の労災保険料率)=6,387円(年間保険料)

4、労働保険事務組合とは
 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。商工会議所、商工会、同業者組合等に併設されており、労働基準監督署に管内の事務組合の名簿が備えられています。
 

 

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2014年5月7日 水曜日

通勤災害?

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

先日、顧問先の総務の方から、新入社員が出社初日の通勤途中に、持病の喘息の発作を起こし、病院で治療を受けた時、hospital病院から「通勤途中だから通勤災害保険適用の可能性がある。通勤災害でないというのなら、健康保険協会の承諾の書類を持って来い。」と言われたというご相談がありました。

新人さんは、通勤途中に何かに遭遇したわけでもなく、異常に空気の汚い場所を通ったわけでもないので、どう考えても健康保険でしょ!angry
と思って、病院へ電話し、「災害ではないので」と説明しても、書類を持って来いの一点張りでした。

最近はいろいろ厳しいのですねcoldsweats02

通勤災害が認定されるためには、通勤に該当する行為中の災害であること、その通勤により災害が発生したことが認められなくてはいけません。
まして、持病による災害は、労働との因果関係がなければ対象外です。

さて、調べてみると、喘息の発作で、労災が認められた事例がありました。

通勤災害ではなく、業務災害としてです。

平成22年埼玉のパン工場で、物流係の係長が喘息の発作により死亡し、労災が認められた件です。
係長は夜勤と日勤の繰り返しなどの過重労働の上、月平均90時間以上の残業が6か月以上前から続き、さらにトラブルのよる心労が重なっていました。

喘息の悪化は業務との相当の因果関係があると認められました。

こんな痛ましい事故、絶対起こしてはいけませんよねcrying

 

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