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◆労働保険

2013年8月17日 土曜日

労災保険の特別加入者の給付基礎日額変更

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 平成25年9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!

労災保険の特別加入者の給付基礎日額変更

リーフレットはこちら>>

 労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因で怪我や病気になったりした場合に、治療にかかった費用や働けなかったときの給料を国からもらえる制度です。

 労働者を一人でも雇っている会社は、強制的に加入しなければなりませんが、日本国内で働く労働者のための制度なので、労働者しか加入できません。

 そうすると、労働者と同じような働き方をしている役員、労働者を使用しないで業務を行う自営業者や業務命令で海外に派遣されている労働者が、仕事中に怪我や病気をしても何も保障されないということになってしまいます。

 そのため、労働者でなくても入れる保険があります。これが『労災保険の特別加入制度』です。

 一般の労災保険と違い、特別加入なので、強制ではなく、入りたい人が加入します。

 この保険の給付額を決めるための金額を、給付基礎日額といい、3,500円から20,000円の間で特別加入する人が選択することになっています。
 自分で選択するので、3,500円でもいいいし、20,000円でもよいのですが、定められた範囲内で日額を選択してと言われても何を基準に選んだらよいのかわからないので、たいていは年収を参考に日額を選びます。

 たとえば・・・・・
【年収が7,500,000円】
7,500,000円÷365日=約20,547円 ⇒20,000円
【年収が8,000,000円】
8,000,000円÷365日=約21,917円 ⇒20,000円

上限が20,000円なんです。
年収が7,500,000円超でも、選択できる日額は同じでした。

今回の改正で、この上限が25,000円まで引き上げられることになりました。

◆すでに加入している方
年度の途中では変更できないため、来年度(平成26年度)からの変更となります。

変更希望の場合は、

<労働保険事務組合加>
年度末(H26年3月18日から3月31日)

<上記以外>
年度更新期間(H26年6月1日から7月10日)
に手続きする必要があります。

◆新規に加入する方
新規加入の場合は9月から対象となります。

 

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

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