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◆労働保険

2022年2月23日 水曜日

雇用保険マルチジョブホルダー制度

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
●従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

●マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合※1には、一定の要件※2を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。
 ※1 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合
    でも受給することができます。

    ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労をして
           おり、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目
           の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満
           たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給す
           ることができません。
 ※2 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か
           月以上あること等の要件があります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者 
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働
      時間が5時間以上20時間未満
)の労働時間を合計して
     1週間の所定労働時間が20時間以上
であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である
     こと

雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、雇用保険の適用には本人の申出が必要です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

基本的な手続の流れ
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要がありま
す。
事業主は、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行います。
これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。
なお、この手続は、電子申請での届出はできません。

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