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◆労働保険

2013年10月16日 水曜日

労働時間の管理

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

先日、お客様から、「出勤簿をつけてもらっていたが、タイムカードを導入したい。」というご相談がありました。

事業主は労働者の労働時間を適正に把握することが求められています。
客観的な労働時間の管理をするため、タイムカードやICカード等を使用する場合も多いと思います。

その場合、問題となってくるのは、残業時間の管理です。

タイムカードに記載されている時間の全てについて、必ずしも、事業主が賃金を払うべき労働時間となるわけではありません。

残業はあくまでも事業主が命令した時に発生するのが原則ですが、仕事量が多く、やむを得ず労働者が残業した場合も、時間外労働とみなされます。coldsweats02

労働者が残業していることを、見て見ぬふりをしていた場合、黙示の残業指示ととらえられた事例もあります。

それで残業のトラブルを事前に防ぐために、「時間外勤務・休日勤務・深夜勤務に関する事前申請・許可制度」を設けて、事業主に対して必ず申請をし、許可を取ることを義務付けることをお勧めします。

就業規則に残業は許可制と書いておけば万全というわけではありません。
きちんとした管理が必要です。
ただ、許可制にすることで、労働者も所定時間内で仕事を終わらせるよう意識するようになりますし、労働者の抱えている業務量が適正かどうかも確認できます。

制度の導入を考えてみてはいかがでしょうか。

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

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