◆社会保険
2013年6月19日 水曜日
国民年金保険料 2年割
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
国民年金には、まとめて納付すると割引される前納制度というものがあるのですが、平成26年4月末の口座振替分から厚生労働省では、現行最大で1年間となっている保険料前納について、割引額の大きな2年前納を、平成26年4月末の口座振替分から導入することにしました。
気になる2年前納の保険料額は、平成26年2月の告示により確定する予定ですが、2年前納した場合は、毎月現金で納付する場合と比べて2年間で1万4千円程度の割引になると想定されています。
制度導入発表資料はこちら
口座振替以外にも早割やクレジットカードでの納付、電子納付などさまざまの納付方法がありますのでこれを機会にご利用されてはいかがでしょうか。
国民年金の納付方法についてはこちら
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|2013年6月14日 金曜日
基礎年金番号の確認
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
平成24年10月1日から、基礎年金番号がわからない人の社会保険の資格取得手続きをする場合には、運転免許証などで、本人であるかどうかを確認しなければならないことをご存じでしょうか。
偽名による健康保険証の不正取得を防止するために、会社に義務付けられた措置です。
確認に使用できる書類は、健康保険証の不正取得帽子が目的なので、主として写真付きのものになります。
たとえば、
①運転免許証
②住民基本台帳カード(写真付きのもの)
③在留カード
④特別永住者証明書
⑤国または地方公共団体が発行した証明書(写真付きのもの)
確認するのは、書類に記載された氏名、生年月日、住所、写真となります。
資格取得届の備考欄に、「運転免許証により確認」などと記入して届出します。
なお、本人かどうかを確認することが会社に義務付けられただけで、確認書類を年金事務所へ提出する必要はありません。
ちなみに、一緒に職歴などを記載した「年金手帳再交付申請書」を提出しなければならないので、漏れないように注意しましょう。
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|2013年6月11日 火曜日
算定基礎届の記入・提出ガイドブック
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
労働保険の年度更新が始まりましたが、日本年金機構からも平成25年の算定基礎届の提出についての情報が掲載された、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成25年度)」が発行されました。
社会保険の算定基礎は、毎年4月から6月に支払われた報酬に基づき、標準報酬月額を決定しますが、平成23年からは1年間の平均で標準報酬月額を決定する方法等、取扱いの変更が行われてます。
日本年金機構では、一般的な方法以外に算出方法や記載方法なども交えて解説されたガイドブックが公開されておりますので、是非ご参考にしてみてください
ダウンロードはこちら
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|2013年5月24日 金曜日
【法改正】産休期間中の保険料免除 平成26年4月1日施行
出産のために休職する従業員の給与計算。
法定の育児休業に入るまで、本人負担分を請求したり、賞与と相殺したり、いったん会社が立て替えて復職後に請求したり。いろいろな方法で調整しなければならなくて、面倒でした。
でも、来年4月からそのわずらわしさから解放されます
次世代育成支援の観点から、産前産後休業する場合も、育児休業と同様に、社会保険料が労使ともに免除されることになりました。
もちろん、産前産後休業期間中の厚生年金保険料が免除されても、将来の年金給付には反映。
これにより、育児休業期間のみならず、出産前後の経済的負担が軽減。
さらに、産前産後休業が終了した際にも、育児休業終了時と同様に標準報酬改定の特例が適用。
来年4月から産休に入ると社会保険料の天引きが不要になるので、天引きしないように給与計算するとき気をつけなくちゃ。
ただし、天引きしないタイミングに注意
【末締め当月25日払いの会社】
5月25日支給の給与から天引き不要
【末締め翌月10日払いの会社】
5月10日支給の給与から天引き不要
育児休業規程に定めてある産休中の社会保険料の取り扱い。天引き不要になるから、来年3月までには改正しておかないといけないですね。
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