◆社会保険
2013年10月7日 月曜日
外国人従業員の脱退一時金
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
外国人の従業員の方も日本人と同様に会社に勤めると社会保険の適用となりますが、数年間だけ日本国内で働いて帰国する方が多く、日本の年金受給権を得られないケースが多々あります。
そのような場合に、年金保険料の掛け捨て防止として外国人の脱退一時金制度があります。
要件を満たせば日本を出国してから2年以内であれば請求できます。
しかし、平成24年7月9日より入国管理法、住民基本台帳法が改正され、一定の外国人の方にも住民票が作成されるようになりました。
したがって、出国時にきちんと役所で転出手続きをせず出国してしまうと住民票が残ったままとなり、日本に住所を有していると判断される為、後になって「住民票を消除してください」と日本年金機構から手紙が届きます。
折角請求しても支給を受けるまでに更に時間を要することとなってしまうので、出国時には必ず役所に転出届を提出し、最終が国民年金に加入していた方については同時に資格喪失手続きもしたうえで帰国後に請求するようにしましょう。
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