◆社会保険
2013年6月30日 日曜日
外国人被保険者のアルファベット氏名登録
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
会社が外国人従業員を採用したときや、外国人従業員が氏名を変更したときには、平成25年7月より、通常の届出と一緒に『アルファベット氏名登録(変更)申出書』を年金事務所に提出することになりました。
平成24年7月、日本に住んでいる外国人に日本人と同様の行政サービスを提供できるようにするため、外国人住民にも住民票が作成されることになりましたが、その際、氏名は原則としてアルファベットで表現されることになりました。
その関係で、日本年金機構でも、外国人被保険者の年金記録を正確に記録するために、アルファベット氏名を管理することになったのです。
『アルファベット氏名登録(変更)申出書』を
外国人従業員を採用したとき
『被保険者資格取得届』と一緒にを提出
外国人従業員が氏名を変更したとき
『被保険者氏名変更届』と一緒にを提出
外国人従業員が住所を変更したとき
『被保険者住所変更届』と一緒にを提出
外国人の被扶養配偶者がいるとき
『被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)』と一緒に提出
添付書類として、
在留カードのコピーまたは住民票の写しが必要です。
これによりアルファベット氏名が登録されます。
この届出は、任意であって義務ではありませんが、外国人被保険者の年金記録を適正に管理するために必要なことから、日本年金機構が事業主に対して協力を求めています。
年金記録を適正に管理するために必要って、具体的にはどういうことなんでしょうか?
以前、こんなことがありました。ある外国籍の方が入社したので、資格取得手続きをするために、雇用保険被保険者証と年金手帳の写しを提出してもらったら、フリガナが、会社から聞いていた読み方とどちらも一致しませんでした。
日本語があまり上手に書けないので、その場にいた日本人にいつも書いてもらっていたらしく、それで、どれも読み方が微妙に異なって登録されてしまったようです。
そこで、「フリガナを訂正するので、正しいのはどれですか?」と本人に確認してもらったら、「どれも正しくないので、好きな読み方に統一して下さい」と言われてしまいました。
外国人の氏名は、日本語の発音にないため、カタカナで正しく表記することができません。こんなケースもありますので、アルファベット氏名で管理することになったのかもしれませんね。
投稿者 記事URL
|2013年6月19日 水曜日
国民年金保険料 2年割
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
国民年金には、まとめて納付すると割引される前納制度というものがあるのですが、平成26年4月末の口座振替分から厚生労働省では、現行最大で1年間となっている保険料前納について、割引額の大きな2年前納を、平成26年4月末の口座振替分から導入することにしました。
気になる2年前納の保険料額は、平成26年2月の告示により確定する予定ですが、2年前納した場合は、毎月現金で納付する場合と比べて2年間で1万4千円程度の割引になると想定されています。
制度導入発表資料はこちら
口座振替以外にも早割やクレジットカードでの納付、電子納付などさまざまの納付方法がありますのでこれを機会にご利用されてはいかがでしょうか。
国民年金の納付方法についてはこちら
投稿者 記事URL
|2013年6月14日 金曜日
基礎年金番号の確認
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
平成24年10月1日から、基礎年金番号がわからない人の社会保険の資格取得手続きをする場合には、運転免許証などで、本人であるかどうかを確認しなければならないことをご存じでしょうか。
偽名による健康保険証の不正取得を防止するために、会社に義務付けられた措置です。
確認に使用できる書類は、健康保険証の不正取得帽子が目的なので、主として写真付きのものになります。
たとえば、
①運転免許証
②住民基本台帳カード(写真付きのもの)
③在留カード
④特別永住者証明書
⑤国または地方公共団体が発行した証明書(写真付きのもの)
確認するのは、書類に記載された氏名、生年月日、住所、写真となります。
資格取得届の備考欄に、「運転免許証により確認」などと記入して届出します。
なお、本人かどうかを確認することが会社に義務付けられただけで、確認書類を年金事務所へ提出する必要はありません。
ちなみに、一緒に職歴などを記載した「年金手帳再交付申請書」を提出しなければならないので、漏れないように注意しましょう。
投稿者 記事URL
|2013年6月11日 火曜日
算定基礎届の記入・提出ガイドブック
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
労働保険の年度更新が始まりましたが、日本年金機構からも平成25年の算定基礎届の提出についての情報が掲載された、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成25年度)」が発行されました。
社会保険の算定基礎は、毎年4月から6月に支払われた報酬に基づき、標準報酬月額を決定しますが、平成23年からは1年間の平均で標準報酬月額を決定する方法等、取扱いの変更が行われてます。
日本年金機構では、一般的な方法以外に算出方法や記載方法なども交えて解説されたガイドブックが公開されておりますので、是非ご参考にしてみてください
ダウンロードはこちら
投稿者 記事URL
|