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◆社会保険

2013年5月24日 金曜日

【法改正】産休期間中の保険料免除 平成26年4月1日施行

 出産のために休職する従業員の給与計算。
 
 法定の育児休業に入るまで、本人負担分を請求したり、賞与と相殺したり、いったん会社が立て替えて復職後に請求したり。いろいろな方法で調整しなければならなくて、面倒でした。

 でも、来年4月からそのわずらわしさから解放されますsign03

 次世代育成支援の観点から、産前産後休業する場合も、育児休業と同様に、社会保険料が労使ともに免除されることになりました。
clipもちろん、産前産後休業期間中の厚生年金保険料が免除されても、将来の年金給付には反映。
clipこれにより、育児休業期間のみならず、出産前後の経済的負担が軽減。
clipさらに、産前産後休業が終了した際にも、育児休業終了時と同様に標準報酬改定の特例が適用。

 来年4月から産休に入ると社会保険料の天引きが不要になるので、天引きしないように給与計算するとき気をつけなくちゃ。
 ただし、天引きしないタイミングに注意sign01

【末締め当月25日払いの会社】
5月25日支給の給与から天引き不要

【末締め翌月10日払いの会社】
5月10日支給の給与から天引き不要

 
 
 育児休業規程に定めてある産休中の社会保険料の取り扱い。天引き不要になるから、来年3月までには改正しておかないといけないですね。

投稿者 ユナイテッドブレインズ

社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ