◆労働保険
2014年5月14日 水曜日
特別加入
労災保険は,労働者が業務上・通勤途上で被災した場合保険給付をする制度です。
事業主や役員に対する補償は、法の趣旨からして行われていません。しかし、小規模企業の場合、使用者である事業主も従業者と同様の業務に従事することが多く、業務上・通勤途上の災害にあう危険に直面しています。そこで、一定の条件に該当する場合に労働者と同様の補償を受けられる制度が設けられています。これが「特別加入制度」です。特別加入者の種別は、①中小事業主等のほかに②一人親方等、③海外派遣者(労働者)の3つに区分されています。
中小企業等の特別加入について
1、中小事業主と認められる企業規模
① 金融業、保険業、不動産業、小売業 ・・・50人以下
② 卸売業、サービス業 ・・・100人以下
③ 上記以外の業種 ・・・300人以下
2、中小事業主の特別加入要件
① 労災保険に係る保険関係が成立(1人以上労働者がいる)
② 業務に従事している事業主の家族、役員がすべて加入の申請をすること(従事している者の中で一部のみの申請はできない)
③ 労働保険の事務を労働保険事務組合に委託していること
3、特別加入の効果
原則、労働者と同様に保険給付などを受けられます。(ただし、二次健康診断など給付、ボーナス特別支給金は支給されない)。 給付基礎日額は、一定の額(3,500円~25,000円の13階級)の中から、特別加入者の希望する額に基づいて決められます。
(例)小売業の場合(給付基礎日額5,000円として)
5,000円×365日=1,825,000円(年間の保険料算定基礎額)
1,825,000円×3.5/1000(小売業の労災保険料率)=6,387円(年間保険料)
4、労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。商工会議所、商工会、同業者組合等に併設されており、労働基準監督署に管内の事務組合の名簿が備えられています。
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